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商法第560条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第560条

条文

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第560条
  1. 運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス

解説

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運送取扱人の損害賠償責任について規定する。

関連条文

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判例

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前条:
商法第559条
【意義】
商法
第2編 商行為
第7章 運送取扱営業
次条:
商法第561条
【報酬請求権】