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伊曾保物語

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伊曾保物語目錄

上 卷

第一 本國の事

第二 荷物をもつ事

第三 柿を吐却する事

第四 農人の不審の事

第五 けだものゝ舌の事

第六 風呂の事

第七 しやんとうしほをのまんと契約の事

第八 棺槨の文字の事

第九 さんの國の法事の事

第十 りいひやの國より勅使の事

第十一 いそほりいひやの國へゆく事

第十二 いそほりいひやに居所をつくる事

第十三 商人かねをおとす公事の事

第十四 中間とさぶらひと馬をあらそふ事

第十五 長者と他國の商人の事

第十六 いそほと二人のさぶらひ夢物語の事

第十七 いそほ諸國をめぐる事

第十八 いそほ養子をさだむる事

第十九 ねたなを帝國ふしんの事

第二十 ゑりみほいそほがことを奏問の事

中 卷

第一 いそほ子息に意見の條々

第二 えじつとの帝王より不審返答の事

第三 ねたなをいそほにたづね給ふ不審の事

第四 いそほ帝王に答ふる物がたりの事

第五 がくしやう不審の事

第六 さぶらひ鵜鷹に好く事

第七 いそほ人に請ぜらるゝ事

第八 いそほ夫婦の中なをしの事

第九 いそほ臨終におゐて鼠蛙のたとへを引ておはる事

第十 いそほものゝたとへを引ける條々

第十一 狼とひつじとの事

第十二 いぬとひつじの事

第十三 いぬしゝむらをくはへて川をわたる事

第十四 獅子王ひつじ牛野牛の事

第十五 日輪と盜人の事

第十六 鶴と狼との事

第十七 獅子王とろばとの事

第十八 京といなかのねずみの事

第十九 きつねとわしとの事

第二十 わしと蝸牛との事

第二十一 からすときつねとの事

第二十二 馬といぬとの事

第二十三 獅子王とねずみの事

第二十四 つばめと諸鳥の事

第二十五 かはづが主君をのぞむ事

第二十六 鳶と鳩との事

第二十七 烏と孔雀の事

第二十八 蠅と蟻との事

第二十九 鼬わなにかゝる事

第三十 馬獅子王をたばかりし事

第三十一 獅子王とはすとるの事

第三十二 馬とろばとの事

第三十三 諸鳥とけだものとたゝかひの事

第三十四 かのしゝひとりごといひし事

策三十五 にはとりときつねとの事

第三十六 腹と五たいの事

第三十七 人とろばとの事

第三十八 狼とはすとるの事

笛三十九 さると人との事

第四十 しゝわうとろばとの事

下 卷

第一 蟻と蟬との事

第二 狼と猪との事

第三 きつねと鷄との事

第四 たつと人との事

第五 馬と狼との事

第六 おほかみときつねとの事

第七 おほかみ夢物がたりの事

第八 鳩と蟻との事

第九 おほかみといぬとの事

第十 狐とおほかみとの事

第十一 野牛とおほかみの事

第十二 鷲とからすの事

第 十三 獅子王とろばの事

第十四 野牛ときつねの事

第十五 ある人ほとけをいのる事

第十六 鼠とねことの事

第十七 ねずみども談合の事

第十八 おとこ二女をもつ事

第十九 かざみの事

第二十 孔雀と鶴との事

第二十一 人をねたむは身をねたむと云事

第二十二 かいると牛との事

第二十三 童子とぬす人との事

第二十四 修行者の事

第二十五 鷄こがねのかいごをうむ事

第二十六 猿と犬との事

第二十七 かはらけ慢氣をおこす事

第二十八 鳩と狐との事

第二十九 出家とゑのこの事

第三十 人の心さだまらぬ事

第三十一 鳥、人に敎化をなす事

第三十二 鶴と狐の事

第三十三 二人よきなかの事

第三十四 出家とぬす人の事

伊曾保物語目錄


伊曾保物語上

第一 本國の事

さる程に、えうらうぱのうち、ひりしやの國とろやといふ所に、あもにやと云里有、其さとに伊曾保と云人ありけり、其ぢだひ、えうらうぱの國中に、か程見にくき人なし、その故は、頭はつねの頭に二つかさ有、まなこの玉つはぐみ出で、其さき平か也、顏かたち色黑く、兩の頰なだれ、くびゆがみ、せいひくゝ、あしながくしてふとし、せなかゞまり、腹ふくれ出てまがり、物云事おもしろき也、其時代、此伊曾保、人にすぐれてみぐるしくきたなき人也、されども才氣またならぶ人なし、されば其里にたゝかひおこりて、他國の軍勢みだれ入、いそほをからめ取て、はるかのよそへ聞えける、あてゑるすと云國の、ありしてすと云人にうれり、彼のものゝすがたの見ぐるしきを見て、なすべきわざなければとて、わが領地につかはし、百性にひとしく、牛馬を飼しむるわざをなんおこなふ、かくて年經ぬれど、さるべき人ともしらずなん侍りける、折節あるあき人此者をかひとり、ありしてす、えたりかしこしと、彼あきびとにうりわたさる、なほべちのひと二人買そへ、以上三人めしぐして、さんと云所に難なく行けり、其里におゐて、しやんといふ、やんごとなき知者の行逢、彼あき人に尋て云く、御邊のめしぐしけるもの共、何事をかはし侍るぞとのたまへば、あき人こたへて云く、一人はびわをひくげに候と申ければ、かのしやんと、すぐに二人の者にとひ給ふは、面々は何事をかし侍るぞと仰ければ、二人諸共に答云、あらゆる程の事をば、かたのごとく知り侍ると申、其後又いそほに、汝はいかなる者ぞととひ給へば、いそほ答云、われはこれ骨肉なりと申ければ、我汝に骨肉をばとはず、汝いづくにて生れけるぞやと仰ければ、いそほ答云、我はこれ母の胎內より生れ候と申、汝に母の胎內をばとはず、汝が生れたる所は、いづくの國ぞと仰ければ、伊曾保答云、われはこれ母の生みたる所にてそだたり候と申、其時しやんと、かれが返答は、たゞ魚の島をめぐるがごとし、さて汝は何事をか知り侍るととはせ給へば、いそほ答云、何事をも知侍らぬ者にて候と申、其時しやんと重ねて仰けるは、人としてものゝわざなき事あたはず、汝何の故にか、しわざなきやと仰ければ、伊曾保答云、われ何をかなすと申べき、其ゆへは、件の兩人あらゆる程の事をばしるといへり、これにもれて、我何をかしりうべきやと申、其時しやんと、いそほにとひたまはく、我汝をかいとるべし、汝におゐていかんとおほせければ、いそほ答云、たゞ其事はのぞみの心に有べし、いかでそれがしに尋給ふぞと申、しやんと重てのたまふは、我汝をかいとるべし、かの時にげざるべきやと仰ければ、いそほ答云、我此所をにげさらん時、御邊のいけんを請べからずと申、かやうに樣々興がるこたへ共をし侍りければ、心よげにおもひて、いさゝかの間にかい取、彼商人とゆき給ふに、ある關のまへにて、いそほが姿を見て、あやしの者やと咎めおきて、これはたれの召しぐし給ふ者ぞと尋ねければ、しやんともあき人も、あまりにいそほが見にくきことをはぢて、しらずと答ふ、いそほ此よしを承り、あなうれしの事や、われにぬしなしといひていさみあへる、其時しやんとも商人も、これは我所從にて候とのたまひ、それよりしやんと、いそほをめしつれ、我もとへかへりたりけり、

第二 荷物をもつ事

ある時、しやんと旅におもむかせ給ふ、下人共に荷物を充てをこなふ、われもと、かろき荷物をあらそひ取て、これを持、こゝに食物をいれたる物有けり、そのおもきにおそれて、これをもつ人なし、さればとていそほ辭するにをよばず、何事も殿の御奉公ならばとて、これをもつ、其日の重荷、いそほにすぎたる者なしと皆人いひけり、日數へて行程に、此食物を常に用ゆ、かるが故に、日にそへてかろく成けり、はてにはいとかろきにも持けり、あつぱれかしこきこゝろあてかなとて、そねみたまふ人々ありけり、

第三 柿を吐却する事

ある時、しやんとのもとへ、柿を送る人有けり、彼所從等、此かき喰つくして、いそほが臥たりけるふところに、一つ二つをしいれて、かれに難おほせける、ややあつてのち、しやんと、彼柿をこひいださる、各しらずとこたふ、しやんと、あやしみ尋ければ、各ひとつ口に申けるは、其柿はいそほこそしり侍らめと云、さらばとて、いそほを召しいだし尋ね給ふに、案のごとく、懷に柿有、あはやとこれをきうめいするに、いそほ申けるは、罪科のがれがたく候、然れ共それがし申さんことを、傍輩等にも仰付させ給へかしと申ければ、しやんと、かれが望みをとげさせ給ふ、其はかりごとといつぱ、各傍輩等を御前に召し出され、酒をくだされて侍るならば、吐却をせんこと有べし、其柿を吐却したらん者を、某によらず其とがたるべしと申、しやんとげにもとおもひて、其計略をなし給ふに、たな心をさすがごとく、すこしもたがはず、彼柿をぬすみくひたる者とも、一度にときやくす、さるによりていそほはとがなく、はうばいともはつみをかうぶりける、いそほが當座のきてんきどくとぞ、人々かんじ給ひけり、

第四 農人の不審の事

ある時、しやんと山野に逍遙して、いそほをめしつれ給ふ、爰に農人、しやんとに尋申、それ天地の間に、生る所の草木を見るに、たゞ雨露のめぐみを以て、生長することなし、此いはれいかにとおもふ、しやんと答云、たゞこれ天道のめぐみなりとのたまふ、其時いそほあざ笑て云、さやうの御こたへは、あまりをろかに候と笑ければ、さらばとて、しやんと立歸り、後のう人に吿たまはく、先に答ふる所其理にあらず、我めしぐし侍るものに答へさすべしと仰ければ、のう人、彼いそほがすがたをみて、仰にては候へ共、かゝるあやしの者の、いかほどの事をか答へ候べきと申ければ、いそほ聞て、いかゞ汝がいふ處、道理にもれたり、こたふる處はづれずば、なんぞ姿のみにくきによらんや、されば先にとふところ、甚以てわきまへやらず、汝繼子けいしと實子をしるやいなや、それ人間の習として、實子をば是を愛し、繼子をば是をうとんず、其ごとく、四大の中に生る、しだいが爲に繼子也、人の繼子を以て、しだいが親疎を辨也、

第五 けだものゝ舌の事

あるとき、しやんと客來のみぎり、いそほに仰て、汝世中にめづらしきものを、もとめ來れとありければ、いそほけだものゝ舌をのみ調へ侍りける、しやんと是をみて、世間のめづらしき物に、けだものゝ舌をもとむる事、何事ぞと仰ければ、いそほ答云、それ世の中のあり樣を見るに、舌三寸のさへづりを以て、現世はあんをんにして、後生ぜんしよにいたり候も、皆舌頭のわざなり、されば諸肉の中におゐて、舌はいちめづらしき物にあらずやと申、またある時、世間第一のあしき物をもとめ來れと有りければ、いそほまた獸のしたをとゝのふ、しやんと是を見て、これは世間第一めづらしきものにてこそあれ、あしき物とは何事ぞと有ければ、伊曾保答云、暫く世間の惡事を案候に、これわざわひのもと也、三寸の舌のさへづりを以て、五尺の身を損候も、みな舌故のしわざにて候はずやと申に、しやんとりやうじやうして、二の返事をたつとみ給ふなり、

第六 風呂の事

ある時、しやんと、いそほに仰けるは、風呂はひろきや、見て參れと有ければ、畏て罷出、其道におゐて或人いそほに行逢、何國よりいづかたへ行ぞと問ければ、知ずと答、かの人いかつて云、奇怪也いそほ、人の問にさる返事するものやあるとて、いましめんと擬せられければ、いそほ答云、さればこそ、さやうに人にいましめられんことを、知らざることにて侍るかと申ければ、ござんなれとてゆるされける、其かどのかたはらに、出入にさはりする石あり、此石にてあまた足をくじき、或はうちさくを、人これを見て、あやしの石やとてこれをのぞく、いそほこれをみて、しやんとに申ける、風呂には人一人にて候と見え侍ると申ければ、さらばとて、しやんと風呂にいらる、然處に風呂に入ける人、いくらとも數をしらず、しやんと、いそほをめして仰けるは、汝何の故を以てか、風呂には人一人と云ひけるぞととひたまへば、いそほ答云、さきに風呂の門に、出いりにさはりする石有けり、人あまたこれになやまさるゝと云へども、これをのぞく、それよりして、出いり平案〈安カ〉に候間、人一人と申候と答けるとなり、

第七 しやんとうしほをのまんと契約の事

あるとき、しやんと酒醉けるうちに、こゝかしこさまよふ所に、ある人、しやんとをさゝへて云、御邊は大海のうしほをのみつくし給はんや否やととへば、やすくりやうじやうす、かの人かさねて云、もしのみたまはずば、何事をかあたへ給ふべきやと云、しやんとの云、もしのみ損ずるならば、わが一せきを御邊に奉らんと契約す、あないみじ、此事たがへ給ふなと申ければ、いさゝかたがふこと有べからずとて、我家にかへり、前後も知らず醉ふせり、さめて後いそほ申けるは、今迄は此家の御主にてわたらせ給ひけれど、明日からはいかゞならせたまふべきや、其故は、先に人と契約なされしは、大海のうしほをのみつくし候べし、えのみ給はずば、我一せきをあたへんと、のたまひて候ぞと申ければ、しやんと驚きさはぎ、こはまことに侍るや、何として、あのうしほを二口共のみ候べき、いかにとばかり也、かくてあるべきにもあらざれば、此難をのがれまほしうこそ侍れと、いくたびかいそほをたのみ給ふ、いそほ申けるは、我譜第の處御免給はゞ、計略ををしへ奉べきと申、しやんと、それこそ安きのぞみなれ、とく其計略ををしへよと仰ければ、いそほ答云、明日海へ出給はん時、先其相手にのたまふべきは、われいま此大海をのみつくすべし、しからば、一々に大海へながれいる所の川をことくせきとめ給へとのたまふべし、然らば相手何とかこたへ候べき、其時御あらがひも、理運をひらかせ給ふべけれと申ければ、げにもと喜びたまへり、旣に其日にのぞみしかば、人々此よしつたへ聞て、しやんとの果を見んとて、海のほとりに貴賤群集をなす、其時しやんと高きところにはしり上り、彼相手をまねきよせ、いそほの敎けるごとくおほせければ、相手一言の返答に及ばず、あまつさへ、しやんとを師匠とあがめたてまつりけり、

第八 棺槨の文字の事

あるとき、しやんと、いそほをめしつれ、墓所をすぎさせ給ふに、傍にくわんかくあり、其めぐりに七つの文字あつ、一にはよ、二にはた、三にはあ、四つにはほ、五つにはみ、六つにはこ、七つにはを、是なり、いそほ、しやんとに申けるは、殿は知者にてわたらせ給へば、此文字の心をしらせ給ふやと云、しやんと、これはいにしへの字なり、世へだたり時うつりて、今の人たやすくしる事なしとおほせければ、いそほあざ笑つて云、此もじのこゝろを申あらはすにおゐては、いかばかりの御ほうびにかあづからんと申ければ、しやんと答云、此こゝろをあらはすにおゐては、ふだいの所をさしをくべし、しかのみならず、もし此文字の下にあらん物、半分あたへんと也、いそほ申けるは、第一によとは、四つの義也、二にたとは、たからと云義也、三にあとは、有べしとかく義也、四にほとは、ほるべしと云義也、五にみとは、身に付べからずと云義也、六にことは、こがねと云義也、七つにをとは、をくと云義也とよみて、其下をほりて見れば、文字のごとくあまたの黃金ありけり、しやんと、これをみて慾念おこり、いそほにやくそくのごとくあたへず、なほ其下をほりて見れば、四方なる石に、五つの文字あらはれたり、一つにはを、二つにはこ、三つにはみ、四つにはて、五つにはわ、これなり、いそほこれを見て、しやんとに申けるは、此黃金をみだりにとりたまふべからず、其故は、此もじにあらはれたり、第一にをとはをくと云義なり、二つにことは、こがねと云義也、三にみとは見付くると云義也、四にてとは、帝王と云義也、五にわとは、渡し奉るべしと云義也、しからば其黃金を、ほしいまゝにとり給ふべからずと云、其時しやんとぎやうてんして、ひそかにいそほを近付、此事他人にもらすべからずとて、かね半分を與へける、いそほ石に向て禮をする、其故は、此かねをば先には賜はるまじきに定まりしかども、此もじ故にこそ給はりけれとて、石ともじとを禮拜す、またいそほ申けるは、此たからをとり出すにおゐては、ふだいのところを赦免あるべしと、堅く契約有ければ、今日よりのちは、御ゆるしなしとても、御ふだいのところをば、免され可申と云ける也、

第九 さんの法事の事

あるとき、其里にて大法事執行こと有けり、よつて在所の老若男女、袖をつらねて之を聽聞す、然處にさんの守護、よそほひゆゝしくめでたうおはしけるところに、わし一つとび來りて、かの守護のゆびかねをつかみ取て、いづくともなくとび去ぬ、これに依て法事興さめて、諸人あやしみをなせり、これたゞ事にてあるべからず、しやんとにとひ奉るべしと、人々申あへり、守護しよくより、しやんとのもとへ使者をたてて、法事の處にめしうけ、此事如何にととひ給へば、庭に並居たる人々も、これをきかんと頭をうなだれ、耳をそばだてゝ、あらきいきをもせず、四方しづまつて後、しやんとものしりがほにうちあんじて、これいみじき御大事にてこそ候へ、たやすく申べき事にあらず、日數をへて、しづかにかんがへ奉り、後日にこそ申べけれとてたゝれければ、人々其日を定めて退散せり、しやんと、それよりわが家に歸りて、日夜これをあんずるに、さらに何事ともきわまへず、いたづらに工夫をついやすのみ也、いそほ此由を見て、殿は何事を御案じ給ふぞと申ければ、しやんとの云、此事をこそ案じけれど、件の字の子細を初終かたり給へば、いそほ申しけるは、げにもこれは以ての外の知りがたきことにて候、たゞそれがしを各々の前にめし出され、其子細をとひ給ふべし、其故は、我下人の身として、申あやまり候へばとて、させる恥辱にもあらず、殿のおほせあやまらせ給はゞ、以の外のちじよくたるべしと申ければ、實もとて、其日にのぞんで、議定のにはに召出しければ、あやしのものゝたいはいやと笑ひさゞめきあへり、然といへ共、いそほ少もおくせず、其所をまかりすぎ、高座に上りて申しけるは、我が姿のおかしげなるをあやしめ給ふや、其の君子はいやしきにをれどもいやしからず、溫袍をんはうをきてもはぢず、なんぞ姿のよしあしによらんや、道理こそきかまほしけれといひければ、人々實もとかんじあへり、やゝあつて後、いそほいひけるは、われはこれしやんとの下臈なり、下にめしつかはるゝ者の習ひとて、其主の前に於て物云ふ事、すみやかならずと云ければ、人々實もと合點して、しやんとにむかひて申されけるは、いそほ申所道理至極也、此上はふだいの事をゆるし給ひ、其子細をいはせ給へかしと申されければ、しやんと少も服膺せず、守護人此よしをきゝて、おしみ給ふ所もことはりなれ共、此子細をきかんにおゐては、何事をかほうずべきや、もし人なくば、かはりをこそ參すべきといひければ、しやんとおしむに及ばず、諒承りやうじやうせらる、さるによつて群集の中におゐて、今より以後、伊曾保は吾ふだいにあらずと申されければ、いそほ重て申けるは、此頃心ちあしき事ありて、聲高く出し給ふべからず、聲よき人に仰せて、ふだいのところを赦免と高くよばらせ給へと望ければ、いそほが云ごとくよばはりける、やゝあつて、いそほ高座の上よりいひけるは、鷲、守護のゆびかねをうばひ候事、鷲は諸鳥の王たり、守護は王に勝ことなし、いか樣にも他國の王より、此國の守護を進退しんだいせさせたまふべきやといひける、

第十りいひやの國より勅使の事

さるほどに、いそほが申せしごとく、りいひやの國王けれそと申帝より、さんに勅使を立給ふ、其所より年每に御調物を奉るべし、然らずば武士に仰て責ほろぼさせ給ふべしとの勅諚也、それに依て、地下の年寄以下評定し給ひけるは、其責をかうぶらんよりは、しかじ其調物を奉るべしと也、さりながらいそほに尋よとて、此由をかたりければ、いそほ申けるは、それ人の習、望を自由にをかんも、人にしたがはんも、ただ其望に任する物也と云ければ、實もとて勅諚に背かず、勅使歸て此よしを奏聞す、みかど其ゆへをとはせたまふに、勅使申けるは、彼所にいそほと云者有、才智世にすぐれ、思案人にこえたり、此所をしたがへんにおゐては、まづ此ものをめしをかるべしと申ければ、尤と叡感あつて、かさねてさんに勅使を下さる、御調物をばゆるし給ふべし、いそほをみかどへ參らせよとの勅諚也、地下の人々訴せうして云、さらばいそほをまいらせんと也、いそほ此よしを聞て、たとへを以て云けるは、むかし狼一つの羊を服せんとす、羊此よしをさとつて、あまたの犬を引かたろふ、これに〈より脫カ〉狼羊をおかす事なし、狼の略に、今よりして羊をおかす事あるべからず、犬をわれにあたへよと云、羊さらばとて、犬を狼につかはす、狼先此犬を亡して後、終に羊を喰てけり、其國の王をほろぼさんとては、先忠臣を招物也と云て、終に勅使にぐせられて、りいひやの國にいたりぬ、

第十一 伊曾保りいひやの國へ行事

さる程にいそほ、りいひやの國に罷上り、勅使と共に參內す、みかど此よし叡覽有て、あやしの者のたいはいやな、かゝる見にくき者の下知によつて、さんのくにの者共、我命を背けるやと、逆鱗げきりん有事かろからず、すでにいそほが一命もあやうく見え侍りける、いそほ叡慮を察して言上しけるは、われに片時のいとまをたべと申ければ、暫とて御ゆるしをかうむる、その時いそほ申けるは、ある人いなごをとりて殺さんとてゆきけるに、道にて蟬をころさんとす、蟬うれひて云、われつみなくしていましめをかうぶる、人にさはりすることなし、夏山の葉がくれに、われすさまじきくせをあらはしぬれば、あつき日かげもわすれ井の慰ぐさみと成侍れ、かひなく命をはたされ給はんこと、なげきても猶あまりありと申ければ、實もとてたちまちゆるされたり、其ごとく、我姿かたちはおかしげに侍れ共、我が敎したがふ處は、國土平安にして、萬民すなほに富榮へて、善を專らにをしゆる者にてこそ侍れ、蟬とわれと、それたがはずと申ければ、みかど大きに叡感有て、さらばとて、勅勘をしやめんなされ、此上は汝が心に望むこと有ば、そう聞申せと仰ければ、いそほ謹んで申上るは、われにことなる望なし、われさんに年久敷ありて、下臈にて侍りけるを、所の人々申ゆるされ、獨身と罷成て心やすく侍りき、其恩を報がたく候へば、かの所より奉るべき物をゆるし給へかしと云ければ、みかど此よしえいかん有て、かれが望を達せん爲、さんの御調物を免されけり、

第十二 伊曾保りいひやに居所を作る事

いそほ、りいひやに居所をせしむ、其御赦免を報ぜんがために、一七日に此書をあつめ奉る、みかどえいらん有て、誠にふしぎの思ひをなし給へり、かゝる才人世に有まじとて、あまたの祿をくだされける、いそほ此たまものを舟につみ、さんへ二度下りける、さんの人々此よしをきゝて、いそほをむかへんとて、舟をかざり舞樂を奏して、海中の魚鱗もおどろくばかりさざめきあへり、去ほどに、いそほ程なくさんに付て、貴賤えらばず召しいだし、其身は高座に上り、いかに人々聞給へ、われ此とし月此ところに有て、面々の御あはれみをかうむること限なし、しかのみならず、人のふだいたりし者を、こひゆるされける事、御恩にあらずと云事なし、然を不りよの幸によつて、りいひやの國王より、御調物をゆるされ給ふ事、これ我才智のなす所也、これにあらずんば、いかで御おんを報ずべけんや、これもひとへに天道の御惠にてこそ候へと語ければ、其守護人をはじめとして、さんのことは申に及はず、あたりちかき國王までも、いよいそほをたつとみあへりけり、

第十三 商人かねをおとす公事の事

あるあき人さんにおゐて、三貫目の銀子をおとすによつて、札を立てゝこれをもとむ、其札に云、此かねをひろいけるものゝ有におゐては、われに得させよ、其のほうびとして三分の一をあたへんと也、然る處に、あるもの之をひろふ、我家に歸り妻子に語て云、我貧窮にして、汝等を養ふべきたからなし、天道これをせうらん有て給へるやと、喜ぶことかぎりなし、然といへとも、此札の面を聞て云やう、其ぬしすでに分明也、道理をまげん事さすがなれば、此かねをぬしへかへし、三分の一を得てましといひ、彼主がもとへ行て、其有樣を語處に、主俄に慾念おこりて、ほうびのかねを難澁せしめんがため、我かねすでに四貫目也、持來れる處は三貫目也、其まゝ置、汝は罷歸れと云、かのものうれへて云、我正直をあらはすといへども、御邊は無理をのたまふ也、詮ずる處、守護に出て理非を決だんせんと云、去に依て二人ながらきうめいの庭に罷出る、彼者は三貫目有と云、奉行も理非を決しかねけるを、いそほ聞て云、本主の云所明白也、しかのみならずせいだん有、眞實これにすぐべからず、然らば此金は、彼ぬしのにてはあるべからず、其故は、落す所の銀は四貫目なり、拾ひたる所は三貫目なり、拾ひたる者にこれを給はつて、歸へれとのたまへば、其時本主おどろき、今は何をかつゝみ申べき、此かねすでに我かね也、ほうびのところを難澁せしめんがために、私曲を構へ申也、あはれ三分一を彼にあたへ、殘りをわれにたべかしと云、其時いそほ笑て云、汝が慾念みだりがわし、今より以後は停止ちやうじせしめよとて、さらば汝につかはすとて、三分二をば主しに返し、三分一を拾手にあたふ、其時ふくろをひらきみれば、日記すなはち三貫目也、前代未聞のけんだん也と、人々感じ給けり、

第十四 中間とさぶらひと馬をあらそふ事

ある中間、主人の馬にのりて、はるかのよそへ赴く處に、侍一人行あひ、則いかつて云、我侍の身としてかちにて行、汝は人の所從也、其馬よりおりて我をのせよ、然らずば、ほそくび切て捨てんと云、中間心に思ふ樣、此道中にて訴ふべき人もなし、とかく難澁せば、頭をはねられん事うたがひなし、是非に及ばず馬よりおりけり、侍わが物がほに打のりて、かれをめしつれ行程に、さんと云所になんなく付にける、中間そこにてのゝしる樣、我主人の馬也、かへし給へと云、侍馬にのりながら、狼藉なり、二度のゝしるにおゐては、運氣をはねんと云ければ、中間いん共せずして、其所の守護に行て此よし訴、去に依て、守護より武士をつかはして、彼侍をめしぐしけり、彼と是と爭所決しがたし、守護理非をわけかねて、いそほをよびてけんだんせしむ、いそほ是を聞て、先中間をかたらひて、ひそかに云、彼侍をきうめいせん時、汝あはてゝ物云事なかれといましめらる、中間謹で畏る、時にいそほのはかりごとに、うはぎをぬひで、彼むまのつらになげかけ、侍にとひけるは、此馬の眼いづれかつぶれけるぞと問、侍返事にたへかねて、思案すること千萬也、思ひ詫て、左の目こそつぶれたると申、此時上著を引のけて見れば、兩眼まことに明か也、是に依て馬を中間にあたへ、かの侍をばはぢしめて、時の是非をわけられけり、

第十五 長者と他こくの商人の事

去程に、さんと云所に、ならびなき長者あり、外には正直をあらはすといへ共、內心旣に奸曲也、ある時かたゐなかの商人、銀子十貫目持來て、此長者をたのみけるは、われ此所よりえじつとに至りぬ、遠路の財寶あやうけれは、あづけ奉らんと云、長者やすくあづかりける、此あき人えじつとよりかへりてかねをこふ、良者あらそひて云、われ汝が金をあづかる事なし、證跡しようせきあるやととふ、あき人如何と申事なくして、いそほのもとへ行きて、此よしをなげきければ、伊曾保をしへて云、其人は此所にてほまれある長者なり、證據なければきうめいしがたし、汝に計略ををしへん、其ごとくし給へとをしへければ、あき人謹んで承る、其計略に云、一尺四寸の箱一つこしらへ、上をばうつくしく作りかざりて、中には石を多くいれて、汝が國の人に持せて、これを玉ぞといつはりて、かの長者のもとへあづけさせよ、其時にのぞんで、なんぢが金をこへ、玉を預らんがために、銀をば汝に返すべしと云、あき人これをこしらへて、いそほの敎しへのごとく、同國のものに持せ、かの長者の所へ行き、これをあづくる、その時あんのごとく、玉をあづからん爲に、あき人に云やう、いかなれば、御邊はかねをばとりたまはぬぞ、これこそおことの金ぞとて、本のかねをあたへてけり、そのゆへは、此箱の內の名珠、十貫目の南鐐より、そくばくまさるべしとおもふによつてなり、すなはち箱一つあづけて、かねをとりて歸りけり、あつぱれかしこきをしへかなとて、ほめぬ人こそなかりけり、

第十六 いそほ二人のさぶらひと夢物語の事

ある時、さんと云所に、侍二人いそほを誘引して、夏の暑さをしのがん爲、すゞしき所をもとめて至りぬ、其所につゐて、三人定めていはく、こゝによきさかな一種あり、むなしく喰はんもさすがなれば、暫くこのうてなにまどろみて、よき夢見たらんもの、此さかなを喰はんと也、去によつて、三人同枕にふしけり、二人の侍は前後もしらずねいりければ、いそほ少もまとろまず、あるすきをうかゞひて、ひそかにおきあがり、此さかなを喰ひつくして、またおなじごとくにまどろみけり、暫く有てのち、ひとりの侍おきあがり、今一人をおこして云、某すでにゆめをかうぶる、其故は天人二體あまくだらせ給ひ、われをめしぐして、天のけらくをかうぶると見しと云、今一人がいふ樣、わがゆめ甚これに異也、天朝二體われをかいしやくして、ゐんへる野へいたりぬと見る、其時兩人せんぎして、かのいそほをおこしければ、ねいらぬいそほが、ゆめのさめたる心ちして、おどろくけしきに申やう、御邊はいかにしてか、此所に來り給ふぞ、さもふしん也と申せば、兩人の侍あざ笑つて云、いそほは何事をのたまうぞ、われ此所をさる事なし、御邊と共にまどろみけり、我ゆめは定りぬ、御邊のゆめはいかにととふ、いそほ答云、御邊は天にいたり給ひぬ、いま一人は、いんへる野へ落ちぬ、二ながら此界に來る事あるべからず、然らば、さかなをおきて何かはせんと思ひて、某ことく給はりぬと、ゆめに見侍ると云て、かの肴の入物をあけて見れば、いひしごとくに少も殘さず、其時二人のもの笑つて云、かのいそほの才覺は、くわんのうがこふ處にあらずと、いようやまひ侍る也、

第十七 いそほ諸國をめぐる事

さるほどに、いそほそれより諸國をめぐりありきにけり、ばびらうにやの國りくるすと云帝王、之をあひし給ふ事限りなし、國王のもてなし給ふ上は、百官卿相をはじめとして、あやしのものに至るまでも、是をもてなすこと限なし、其比ならひとして、よの國の帝王より、種々の不審をかけあはせ給ふに、もし其不審をひらかせ給はねば、其返報にほうろくを奉る、しかのみならず、不審開かせたまはぬ帝王をば、偏へに其臣下のごとし、然るによつて、諸國のふしんまちに、ばびらうにやの帝王へかけさせ給ふふしん、ひらかせ給はぬことなし、これひとへにいそほが才覺とぞ見えにける、またばびらうにやより、よの國へかけ給ふふしん、いそほがかけ給ふ不審なれば、一つもひらかせ給ふ帝王なし、かの返報として、あまたの財寶をとらせたまふ、其惠みによつて、いそほもめで度榮へけること限なし、才智はこれ朽せぬたからとぞ見ゆ、

第十八 いそほ養子をさだむる事

さるほどに、いそほいみじくさかへければ、年たけ齡をとろふるまで實子なし、去によつて、えうぬすと云侍を養ひて、わがあとをつがせんとす、あるときえうぬす大なる罪科有けり、心におもふ樣、此事いそほしるならば、たちまち國王へそうもんして、いかなる流罪にかおこなはれんとおもひ、せんずる所、只いそほをうしなはゞやとおもふこゝろ出來て、奉書をとゝのへ、我親いそほこそ、りくうるすの帝王に心をあはせ、すでにてきと罷成候とそうしけれども、帝王さらにしんじ給はず、かるがゆへに、えうぬす二度奉書を作りて叡覽にそなふ、みかど此よし御らん有て、扨は疑がふ所なし、急ちうせんとて、ゑりみほと云臣下に仰て、いそほを誅すべきよし綸言有、ゑりみほ勅諚の旨をうけたまはりて、いそほのたちへをしよせ、すなはちいそほをからめ取つて、すでに誅せんとしたりけるが、よく心におもふやう、よにかくれなき才仁さいじんを、うしなはんも心うし、たとひわが命は捨つるとも、たすけばやと思ひ、かたはらにふるき棺槨ありけるに、いそほををし入て、わが宿に歸り身をきよめ、いそぎ內裏にはせ參りて、いそほこそ誅し候と申上ければ、みかどもいとゞ御なみだにむせびたまひ、おしませ給ふも御理りとぞみえにける、

第十九 ねなたを帝王ふしんの事

さるほどに、いそほ誅せられけるよしかくれなし、これによつて、諸國よりふしんをかくる事ひまなし、中にもえじつとの國ねたなをと申帝より、かけさせ給ふ御不審にいはく、われ虛空に一つのてんかくをたてん、其立樣以下をしめし給へ、御たくみに依て、天かくを忽ちざうひつせば、あまたの寶を奉り、其上年々御調物みつぎものを參すべし、速に此ふしんをひらかせ給へと書留給ふ、帝此よしえいらん有て、百官卿相、其外才智學藝にたづさはる程のもの共を召出され、此よし問給へ共、少も不審をひらくことなし、これに依て御不興と聞えける、上下萬民なみ居てなげきかなしみあへり、主上御かなしみのあまり、いそほをうしなひ給ふ事、我なすわざと云乍、偏に我國の亡ん基也、もしこのふしんをひらかせ給はずば、後日のちじよくはかりがたし、いかにとばかりにて、兩眼より御なみだがちにてわたらせ給ふ、

第二十 えりみほいそほが事を奏聞の事

ある時、えりみほひそかにそうもん申けるは、御なげきを見奉るに、御命もあやうく見えさせ侍る也、今は何をかつゝみ申べき、いそほ誅すべきよし仰付られ候とき、あまりにおしく存、おほやけの私をもつて、今迄たすけ置きて候、違勅のものをたすけ置く事、かへつて我つみもかろからず候へ共、かゝる不審も出來るならば、_國中のさはりとも成らんと思ひ侍べれば、助てこそ候へと申ければ、みかど斜ならず悅こばせ給ひ、こはまことにて侍るや、とくかれを參らせよとて、かへつて御成に預りし上は、敢へて勅かんのさたもなし、是に依ていそほをめしかへさる、いそほ參內して御前にかしこまる、御門此よしえいらん有に、久しく籠居せしゆへ、いとゞ姿もやつれはて、おかしと云もおろか成有樣也、帝臣下に仰付られ、いそほをよきにいたはり侍るべしとの給へば、人々いやましにぞもてなしける、其後みかどいそほをめして、彼ふしんをいかにとおほせければ、いとやすきふしんにてこそ候へ、いか樣にも之れより御返事あるべきよし、仰かへさせ給ふべしと奏しける、申が如くせさせ給ふ、さるほどに、いそほめしかへされける上は、かのえうぬすが罪科のがれずして、かれを死罪にをこなはれんとの勅諚也、然所にいそほさゝへ申けるは、われをあはれみ給ふ上は、かれをも御ゆるされをかうぶりたくこそ候へ、かの者にいさめをなさば、惡心忽にひるがへして忠臣となさんこと、うたがひなしと奏しければ、ともかくもとて免さる、

伊曾保物語上


伊曾保物語中

第一 いそほ子息にいけんの條々

一、汝此事よく聞べし、他人に能道を敎るといへ共、我身に保たざること有、それ人間の有樣は、ゆめ幻のごとし、しかのみならず、わづかなる此身を扶けんがために、やゝもすれば惡道に這入りやすく、善人には入がたし、ことにふれて我身のはかなきことをかへり見るべし、

二、つねに天道をうやまひ、事每に天命を恐奉べし、君に二心なく、忠節を盡す儘に、命をおしまず眞心につかへ奉るべし、

三、夫人として法度を守らざれば、畜類に不異、ほしいまゝに惡道を守護せば、則天罰をうけん事、くびすをめぐらすべからず、

四、難儀いでこん時、ひろき心を持て其難を忍ぶべし、しからばたちまち自在の功德となりて、善人にいたるべし、

五、人として重からざる時は威勢なし、敵かならず之をあなどる、然といへ共、親しき人にはかろく、柔にむかふべし、

六、妻女に常にいさめをなすべし、すべて女は邪路に入安いりやすく能道のうみちには入難し、

七、慳貪放逸のものに、ともなふ事なかれ、

八、惡人の威勢うらやむ事なかれ、いかんとなれば、上るものは終には下る物也、

九、我言葉を少くして、他人の語をきくべし、

十、つねに我口に、能道の轡をふくむべし、ことに酒えんの座につらなる時は、物いふことをつゝしむべし、故何となれば、酒宴の習、能詞を退けて、狂言綺語をもちゆる物也、

十一、能道を學する時、其憚をかへりみざれ、習をはれば君子と成物也、

十二、權威を以て人を從んよりは、しかじ、やはらかにして人になつかれ信ぜられよ、

十三、かくす事を女にしらすべからず、女は心はかなふして、外にかうじやすき物也、それに依て忽ち大事出來れる、

十四、汝乞食非人を賤しむる事勿れ、かへつて慈悲をおこさば、必ず天帝のたすけに預るべし、

十五、事の後に千萬悔よりは、しかじ、ことの先に千度案ぜよ、

十六、こゝらの人に敎化をなすことなかれ、まなこを愁るものゝためには、ひかりかへりて障りとなるがごとし、

十七、病を治するには藥を以てす、人の心曲れるを直すには、よきをしへを以てするなり、

十八、老者の異見をかろしむる事なかれ、老たるものは、その事わが身に絆されてなり、汝も年老いよわひ重なるにしたがひて、その事忽ち出來すべし、

第二 えじつとの帝王より不審返答の事

さるほどに、いそほかのはかりごとに工みけるは、きりほといふ大成鳥を四つ、生ながら取りて、其足に籠をゆいつけて、其中に童子一人づゝ入おき、其鳥の餌食をもたせ、ゑじきをあぐる時はまひあがり、さぐる時はとびさがるやうにして、此よしを奏聞すれば、御門大きに御感有、さらばとて、えじつとにいたりぬ、えじつとの人々、いそほが姿のおかしげなるをみて、笑ひあざけること限りなし、され共いそほ少しも憚かる氣色もなく、庭上にかしこまる、國王此よし叡覽あつて、ばびろにやの御使は御邊にて侍るか、虛空にてんかくをたつべきとの不審は、いかにとのたまへば、承り候とて我屋に歸りぬ、されば此事風聞して、都鄙なんきやうの者共、是をみんとて都に上ぬ、其日にのぞんで、彼きりほをこしらへ庭上へすへ、所はいづくと申ければ、あの邊こそよかんめれと仰ければ、其邊にさしはなす、四つの鳥四所に立て、ひらめきける處に、籠の內より童の聲としてよばはりけるは、此處にてんかくを立ん事や、はやく土と石を運びあがり給へとのゝしりければ、御門をはじめ奉り、月卿雲客女房達に至まで、實理成げにことはりなる返答哉と、呆れ果てぞおはしける、帝此由叡覽有て、いとかしこきはかり事かなとて、いそほを貴給ふ、今日よりして我師たるべしと定めたまふ、

第三 ねたなをいそほに尋ね給ふ不審の事

ねたなを帝王、いそほにとひ給はく、けれしやの國の駒嘶く時、當國のぞうやくはらむ事有、いかんとの給へば、いそほ申けるは、たやすく答がたく候、いか樣にも明日こそ奏すべけれとて、御前をまかり立、いそほ其夜猫を打擲す、所の人是を怪しむ、其故はかの國には天道をしらず、猫をおもてと敬ひける故に、是を奏聞にたつす、帝此よし聞召て、いそほをめし出され、汝何に依て打やとのたまへば、いそほ答云、今夜このねこ我國の鷄を喰ころし候ほどに、扨こそいましめて候へと申ければ、いかで其事有べき、當國と其國そことは遙かに程遠き所なれば、一夜がうちにゆかん事いかにとのたまへば、いそほ申けるは、けれしやの國の駒いな鳴ける時、當國のぞうやくはらむこと有、其ごとく當國の猫、我國の鷄を喰候と申ければ、實もとのたまひけり、

第四 いそほ帝王に答る物語の事

さるほどに、ねたなを國王いそほをかたらひ、よなよな昔今の物語共し給ふ、ある夜いそほ夜ふけて、やゝもすればねぶりがち也、きくわい也、語れと責給へば、いそほ謹で承り、叡聞にとなへて云、近頃ある人千五百疋羊を飼、ある道に川有、其底深くして步にて渡る事かなはず、常に大船を以て是を渡る、ある時俄に歸りけるに、舟をもとむるによしなし、いかんともせんかたなくして、こゝかしこ尋ね行きければ、小舟一艘汀に有、又ふたりとものるべき舟にもあらず、羊一匹我と共にのりて渡る、殘りの羊多ければ、其隙いくばくのついへぞと云て、又ねぶる、其時國王げきりん有て、いそほをいさめてのたまふ、汝がすいめんろうぜき也、語はたせと綸言有ば、いそほおそれ申けるは、千五百匹のひつじを、小舟にて一疋づゝ渡せば、其時刻いくばくかあらん、其間眠り候と申ければ、國王大きにえいかん有て、汝が才覺はかり難し、御ざんなれとて暇をこふ、おかしくも又かんせいも深かりけり、

第五 學匠ふしんの事

さる程に、ねたなを帝王、國中の道俗學者を召よせ、汝等が心におゐて不審あらば、此いそほに尋よとのたまへば、ある人すゝみ出て申けるは、或がらんの中に柱一本有、其柱の中に十二の里有、其里のむなぎ三十有、彼一つの柱をぞうやく二疋上り下る事如何、いそほ答云、いとやすき事にて候、我等が國におさなき者迄も、是を知事に候、故いかんとなれば、大がらんとは此界の事なり、一本の柱とは一年のこと也、十二の里とは、十二ケ月のこと也、三十のむなぎとは、三十日のこと也、二疋のぞうやくとは、日夜のこと也と申ければ、重ていなと云事なし、或時帝を初奉り、月卿雲客袖をつらね、殿上に並居給ふ中におゐて、御門仰けるは、天地開しより以來、見もせず聞もせぬ物はいかんとのたまへば、いそほ申けるは、いか樣にも明日御返事申べけれとて、御前をまかり立、扨其日にのぞんで、いそほ參內申ければ、人々是をきかんとて、さしつどひ給へり、其時いそほ懷より、小文こふみ一つ取出し、けふより我國へ罷歸とて奉りければ、帝ひらきて叡覽有に、それりくうるすといふけれしやの帝王より、三十萬貫をかり候處、實正明白也と有ければ、帝大きに驚かせ給ひ、此事を知ず、汝等は知やと仰ければ、各口を揃て、見たることも聞奉ることもなしと申ければ、其時いそほ云けるは、扨は昨日の御不審は開て候と申ければ、人々實もとぞ云ける、

第六 さぶらひ鵜鷹に好く事

さる程に、えじつとの國の侍共、鵜鷹逍遙をこのむことはなはだし、國王是をいさめ給へ共、勅命をもおそれず是に長ず、帝いそほに仰けるは、臣下殿上に罷出ん時、ついえを語候へかしと有ければ、畏りて承る、折節官人伺公の砌、申出し給ふ樣は、我國に損人をなをすくすし有、其養生と云は、器物に泥を入て、其病人をつけひたすこと日久し、ある病者漸十に九つなをりける時、外に出んとすれ共、此を制して門外を出ず、其內を慰み步きける、折節或侍馬上に鷹をすへ、住人に犬を牽せて通りけるを、主人走出馬のみづつきに取付、支へて申ける樣は、此のり給ふものは何物ぞ、侍答云、此は馬といひて、人のあゆみをたすくる物也、手にすへ給ふは何物ぞ、侍答云、此は犬といひて、此鷹の鳥をとる時、したばしりする物也と云、住人按じて云、其費幾干ぞや、侍答云、每年百貫宛也と云、其德如何程有ぞと問、侍答云、五貫三貫の間と云、住人笑て云、御邊此所を早く過させ給へ、此內の醫者は狂人を治する人なり、もし此醫者きかるゝならば、御邊を取てどろの中へ押入らるべし、其故は百貫の損をして、五三貫の德ある事を好人は、只狂人にことならずと云、侍げにもとやおもひけん、それよりして鵜鷹の道をやめ侍りけるとぞ申ける、此ものがたりをきゝける人々、げにもとやおもひけん、鵜鷹の藝をやめられけりとなり、

第七 いそほ人に請ぜらるゝ事

えじつとの都に、やんごとなき學匠有けり、かほ形みぐるしきこと、いそほにまさりて醜く侍れど、をのれが身の上は知らず、いそほが姿のあやしきをみて笑なんとす、あるとき態と金銀綾羅を以て座敷をかざり、玉をみがきたるごとくにして、山海の珍物をとゝのへ、いそほをなん請じける、いそほ此ざしきのいみじきあり樣をみて云、か程にすぐれて見事なる座敷、世にあらじとほめて、何とか思ひけん、彼主のそばへつゝとよりて、顏につばきを吐きかけゝるに、主いかつて云、是はいかなる事ぞととがめけるに、いそほ答云、我此ほど心ちあしき事有、然につばきをはかんとこゝかしこを見れば、美々しく飾られける座敷なれば、いづくにおゐても、御邊のかほにまさりてきたなき所なければ、つばきをはき侍るといへば、主答云、彼いそほにまさりて、才智りせいの人あらじと笑語けり、

第八 いそほ夫婦の中なをしの事

えじつとの內かよと云所に、のとゝいへる人あり、これは富榮へて侍れ共、其妻の方はまづしくして、たよりなき父母をもちて侍りき、彼つま本よりはら惡くて、常に男の氣にさかへり、其時おつとにかくれ親の方へ歸りぬ、男なげきしたふこと限なし、人をやりよベども、かへつていらへもせず、男餘りのかなしさに、いそほをせうじてありのまゝをかたり、いかにとしても呼びかへさんと云ければ、いそほ是いとやすきこと也、けふのうちによび返すべきはかりごとを敎へ奉らんといふ、其許に先音信おとづれ物に、色々の鳥けだものをになはせて、つまの有しもとに行きて云やう、我賴みたる人、けふ女房をむかへられけるがさたもなし、もし此家に有かと問ば、つま是を聞きて、すはやとおどろきて、我をすてゝよのつまをよぶこと無念也とて、其まゝ男のかたへはしり行きて、何御邊はことなるつまをよぶとや、ゆめ其儀かなはじなどといかりければ、男笑て云、汝けふ歸らるべしとおもひ侍れば、其よろこびのために、かくめづらしきもの買もとむると云、此はかりごとは、いそほの才覺なりとぞよろこびける、それよりいそほえじつとのみかどの御いとまを給て、本國へ歸りける時、御やくそくの俸祿をも取て至れる、是に依てみかど大きに御かん有、其外えじつとにて成ける處の理ども、こまと語ければ、誠に此いそほは、たゞ人とも覺ぬものかなと、人々申あへりけり、

第九 いそほ臨終におゐて、鼠蛙のたとへをひきて終る事

さるほどにいそほ、りくうるすの帝王にも御いとまをたまはつて、諸國修行とぞ心ざしける、爰にけれしやの國に至り、諸人に能道を敎へければ、人々たつとみあへり、また其國のかたはらに、てるほすと云島に渡て、我道をおしへけるに、其所の心惡しきにきはまり、一向是をもちひず、いそほ力及ばず歸らんとする時に、人々評定して云、此者を外國へ返へすならば、此島の有樣をそしりなん、かれが荷物に黃金を入れ、道にて追かけ、盜賊と號して失ばやとぞ申ける、評定して其日にもなりしかば、道にて追かけ黃金をさがし、盜賊人ぬすびとと號して旣に籠者せしむ、漸く命もあやうく見えしかば、終近付ぬとやおもひけん、末期にいひ置く事有けり、さればいにしへ鳥けだものゝたぐひ、まじはりをなしける時、鼠蛙をしやうじて、いつぎかしづきもてなす事限なし、其後また蛙鼠を招待す、來る時に臨で蛙迎に出で、蛙鼠に向て云樣、我本は此邊也、定めて案內しらせ給ふまじと覺え候ほどに、御迎に出侍ると申ければ、鼠かしこまつてよろこび、蛙ほそき繩を出して、導き奉らんとて、鼠の足に結付たり、かぐてたがひに川の邊にあゆみよりて、終に水の中に入ぬ、鼠あはてさはぎて蛙に申けるは、情なし、御邊をば樣々にもてなし侍けるに、我をばかゝるうきめにあはせ給ふやと、つぶやきける處に、鳶此よしをみて、いみじき餌食かなと、二つながら遂にゑじきとなしてけり、其ごとく、いまいそほは鼠の樣にて、御邊達に能道をしへ侍らんとすれ共、御邊達は蛙のごとくに、われをいましめ給ふ也、然りといへ共、鳶となるばいらうにやマヽえじつとの國王より、定めて島を責めらるべしと申ければ、聞もあへず、傍若無人のやつぱらが、天下無雙の才人を、峨々たる山のいはほより取て落とす、其時いそほ果にけるとかや、案のごとく兩國の帝王より、武士に仰せて彼島を責められける、それよりして、彼いそほが物語を世に傳へ侍る也、

第十 いそほ物のたとへを引ける條々

つら、人間の有樣を按ずるに、花にめで香に染みけることを本として、能道をしることなし、されば此卷物を〈脫アルカ〉一本のうへきには必花實有、花は色香をあらはす物也、實は其誠をあらはせり、されば雞になぞらへて、其ことをしるべし、雞は塵芥に埋もれて、ゑじきをもとむる所に、いとめでたき玉をかき出せり、雞かつて是をもちひず、踏退けて己がゑじきをもとむる、其ごとくあやめもしらぬ人は、たゞ雞にことならず、玉のごとくなるよき道をば少ももちひず、あくなすいろにそみて、一生くらすものなりとぞ見えける、

第十一 狼と羊の事

ある川の邊に、狼と羊と水をのむことありけり、狼は上にあり、羊は川すそにあり、狼羊をみて、かのそばにあゆみ近付、ひつじに申けるは、汝何故に我のむ水を濁しけるぞと云、羊答云、我川すそにて濁すとて、いかで川上のさはりにならんやと申ければ、狼又云、汝が父六ヶ月以前に、川上に來て水を濁に依つて、汝が親のとがを汝にかくるぞといへり、ひつじ答云、我胎內にして、父母のとがを知ることなし、御免あれと申ければ、狼いかつて云、それのみにあらず、わが野山のくさをほしひまゝに損ざす事、奇怪きつくわいなりと申ければ、羊答云、いとけなき身にして、草を損ざすことなしと云、狼申けるは、汝何故に惡口しけるといかりければ、羊重ねて申けるは、我惡口を云にあらず、其理をこそのべ候へといひければ、おほかみのいはく、詮ずる所問答をやめて、汝をぶくせんと云ける、其ごとく、理非をしらぬ惡人には、是非を論じて詮なし、只權威と勘忍とをもつてむかふべし、

第十二 犬と羊の事

あるとき、犬羊に行あひて云やう、汝におほせける一石の米を只今かへせ、然ずば汝を失はんと云、羊大きにおどろき、御邊の米をばかり奉ることなしと云ふ、犬此に訴人有とて、狼ぞ、烏ぞ、とびぞと云物をかたらひ、奉行のもとへ行て、此旨を申あらそふ、狼出て申けるは、此羊よねをかりけること誠にて侍ると云、とび又出て申けるは、我も訴人にて候と申、からすも又同前也、是に依て犬に其理を付られたり、羊せんかたなさの餘に、我毛をけづり是にあたふ、其ごとく、善人と惡人とは、惡人の方人はおほく、善人のみかたすくなし、それに依て善人といへ共、其理を曲てことはらずと云事ありけり、

第十三 犬しゝむらの事

ある犬しゝむらをくはへて川をわたる、眞中にて其かげ水にうつりて、大きに見えければ、我くはゆる所のしゝむらより大成と心得て、是を捨てかれをとらんとす、故に二つながら是をうしなふ、其ごとく、重欲心の輩は、他のたからをうらやみ、ことにふれて貪ぼるほどに、たちまち天罰をかうぶり、我持所の寶をも失事あり、

第十四 獅子王と羊牛野牛の事

あるとき、獅子王、羊、うし、野牛四つ、山中をともなひ行に、猪に行あひ則是をころす、其よつえだをわけてとらんとす、しゝわうさゝへて申けるは、われけだものゝわうたり、其德にまづえだ一つわれにえさせよ、又我威勢世にすぐれけり、汝等に勝てかけり廻つて是をころす、それに依つてえだ一つえさせよ、今二つのこるえだをば、誰にてもあれ、かけたらん者は、我てきたるべし、これに依て各むなしく罷歸る、其ごとく、人はたゞわれに似たる者と友なるべし、我より上成人と友なへば、いたづがはしきことのみ有て、其德一もなき物也、

第十五 日輪と盜人の事

あるとき、ぬす人一人ありける、其所の人、かれに妻をあたへんと云、去ながら、學者の本に行て是を伺ふに、學者たとへを出て云、されば人間天道にあふぎ申けるは、日輪妻を持給はぬ樣にはからひ給へと云、天道いかにととひ給へば、人間答云、日輪たゞ一ましますさへ、炎天の比はあつきを忍び難し、しかのみならず、其時は五こくをてりそこなふ、もし妻子けんぞくはん昌せば、いかゞし奉らんと云、其ごとく、盜人一有だに、物騷がしく喧すしきに、妻をあたへ子孫はん昌せんこといかゞとのたまへば、實もとぞ人々申ける、其ごとく、惡人には力をそゆる事、雪に霜をそゆるがごとし、あだをば恩にて報ずるなれば、あく人には其力をおとさすること、かれが爲にはよき助たるべし、

第十六 鶴とおほかみの事

あるとき、狼咽に大き成骨をたて、難儀に及びける折節、鶴此よしを見て、御邊は何をかなしみたまふぞと云、狼鳴々申けるは、わが咽に大き成ほねをたて侍り、是をば御邊ならでは救ひ給ふ人なし、ひたすらたのみ奉ると云ひければ、鶴件の口ばしをのべ、狼の口をあけ、ほねをくはへてえいやと引出せば、其時つる狼に申けるは、今よりのち此報恩によつて、したしく申かたるべしといひければ、狼いかつて云樣、なんでう汝が何ほどの恩を見せけるぞや、汝が首をふつと喰いきらんこと、今某が心に有しを、たすけ置こそ、汝がためには報恩也と云ければ、鶴力に及ばず立さりぬ、其如く、惡人にたいして能事を敎といへども、かへつてそのつみをなせり、しかりといへ共、人にたいして能事をしへん時は、天道に對し奉て御ほうこうとおもふべし、

第十七 獅子王と驢の事

あるしゝわうとほりける處を、ろば是をあざける、しゝわう此よしを聞て、あつぱれ喰殺してんやといかりけるが、しばしとてゆるす心出來にける、其故はわれとひとしき物にもあらば、其あらそひもをよび侍べけれ共、かれらごとき宿世すくせ拙きものを、あたら口をけがさんことも、さすがなればとて免るし侍りき、其如く、無智の輩にむかひて、是非を不論といへる心成べし、ろばとは無智の輩をさすべし、しゝわうとは、才智謀然るをたとふ也、

第十八 京と田舍の鼠の事

ある時、都のねずみ、かた田舍にくだり侍りける、ゐなかの鼠共、これをいつぎかしづくこと限りなし、これに依て田舍の鼠をめしぐして上洛す、然も其住所は、都のたうとき者の藏にてなん有ける、故に食物足て乏き事なし、都の鼠申けるは、上方にはかくなんいみじき事のみおはすれば、いやしきゐなかに住給ひて、何にかはし給ふべきなどゝ語慰む處に、家主藏に用の事有て、俄に戶を開く、京の鼠は本より案內なれば穴ににげ入ぬ、田舍鼠は無案內なれば、あはてさはげどもかくれ所もなく、辛うじて命計たすかりける、其後田舍の鼠參會して、此よし語るやう、御邊は都にいみじき事のみ有とのたまへども、たゞ今の氣遣きづかひ、一夜白髮と云傳るごとく也、田舍にては事たらはぬ事も侍れ共、かゝる氣遣ひなしとなん申ける、其如くいやしきものは、かみつかたの人に友なふ事なかれ、もししゐて是を友なふ時は、いたづがはしき事のみにあらず、たちまちわざはひ出來べし、貧をたのしむ客は、萬事かへつて滿足すと見えたり、かるがゆへにことわざに云、貧樂とこそいひ侍りき、

第十九 狐と鷲との事

あるとき、鷲我子の餌食となさんがため、狐の子をうばひ取てとびさりぬ、狐天にあふぎ地にふして、なげきかなしむといへ共其かひなし、狐心におもふやう、いか樣に鷲のあだには、煙にしく事はなしとて、柴と云物をわしの巢のもとに集めて、火を付ければ、わしの子ほのほの中にかなしむ有樣、誠にあはれにみえける、其時わし千度かなしめ共かひもなし、終に燒ころされて、忽狐に其子をくらはる、其ごとく、當座を我かつてなればとて、下ざまのものにあだをなし立事なかれ、人の思ひの積りぬれば、終にはいづくにか可逃、高きつゝみも、蟻の穴よりくづれ破るとなん云ける、

第二十 鷲と蝸牛の事

あるとき、鷲かたつぶりをくらはゞやと思ひけれ共、せん事をしらずおもひわづらふ處に、烏傍よりすゝみ出て申けるは、此かたつぶりほろぼさんこと、いとやすき事にて侍る、我申やうにし給ひて後、我に其半分をあたへ給はゞ、敎奉らんと云、鷲うけがふて其故をとふに、からす申やう、かたつぶりを高所よりおとし給はゞ、其から忽にくだけなんと云、則敎の樣にしければ、あんのごとくたやすく取て是をくふ、其ごとく、たとひ權門高家の人成共、我心をほしひまゝにせず、智者のおしへにしたがふべし、其故は鷲と烏をくらべんに、其德などかはまさるべき、なれ共かたつぶりのわざにおゐては、烏もつともこれをえたる、事にふれてことに人にとふべし、

第二十一 烏と狐の事

あるとき、狐ゑじきをもとめかねて、こゝかしこさまよふ處に、烏しゝむらをくはへて、木の上に居れり、狐心に思ふやう、我此しゝむらをとらまほしく覺えて、烏の居ける木の本に立より、いかに御邊、御身は萬の鳥の中に、すぐれてうつくしく見えさせおはします、然といへ共、少ことたり給はぬ事とては、御こゑのはなごゑにこそ侍れ、但此程世上に申しは、御こゑも事の外能わたらせ給ふなど申てこそ候へ、あはれ一ふしきかまほしうこそ侍れと申ければ、からす此儀を實とや心得て、さらばこゑを出さんとて、口をはだけゝるひまに、終にしゝむらを落しぬ、きつね是を取りて逃げ失ぬ、其ごとく、人いかにほむると云共、聊誠とおもふべからず、もし此ことを少もしんぜば、まんさ出來せんことうたがひなし、人のほめん時は、つゝしんでなをへりくだるべし、

第二十二 馬と犬との事

ある人、ゑのこをいといたはりけるにや、其主人外より歸りし時、彼ゑのこ其ひざにのぼり、むねに手をあげ、口のほとりをねぶりまはる、これによつて主人愛する事いやまし也、馬ほのかに、此よしを見て、うらやましくや思ひけん、天晴あつぱれわれもか樣にこそし侍らめと思ひ定めて、有時主人ほかより歸りける時、馬主人のむねに飛かゝり、顏をねぶり尾をふりなどしければ、主人これを見て、甚だいかりをなして、棒をおつ取て、本の馬やにをし入ける、其ごとく、人の親疎をわきまへず、我方より馳走がほこそ、甚以ておかしき事なれ、我ほどほどに從て、其挨拶をなすべし、

第二十三 しゝ王と鼠の事

あるとき、しゝ王前後も知らずふしまどろみける處に、鼠あまたさしつどひ、遊びたはぶれけるほどに、ふしたるしゝ王の上に、鼠一つとびあがりぬ、其時しゝ王目ざめをどろき、此鼠を取てひつさげ、すでに打ちくだかんとしけるが、しゝ王心におもふ樣、是ほどのものを失ひたればとて、如何ほどの事のあるべきやと云て助侍りき、鼠命をひろひ、更に我等たくみける事に侍らず、餘りに遊たはぶれけるほどに、實のけがにて侍ると、彼しゝ王を禮拜して去ぬ、其後しゝ王有所にてわなにかゝり、旣に難儀に及ける時、鼠此よしをきゝて、いそぎしゝ王の前にはせ參、いかにしゝ王聞召せ、いつぞや我等をたすけ給ふ御恩に、又助侍らんとて、彼わなの端々を喰切、しゝわうをすくひてけり、其ごとく、あやしのもの成共、したしくなつけ侍らんに、いかでか其德を得ざらん、只威勢あればとて、凡下ぼんげの者をいやしむべからず、

第二十四 つばめと諸鳥の事

ある所に、燕と萬の鳥と集居けるほどに、つばめ申樣、こゝに麻といふものまく處有、各々是を引すて給へかしと歎きけれ共、諸鳥是にくみせぬのみならず、かへつてつばめをあざける、つばめ申は、御邊達は何を笑ひ給ぞ、此あさと申は、と云物になん成て、わなぞかづらぞとて、我等がためには大敵也、各は後日のわざはひを知給はずと申ければ、諸鳥共用心せず、其時つばめ申樣、所詮御邊達と、向後くみする事有べからずとて、諸鳥に替て、つばめ人の內に巢をくふ事、是や初にて有ける、其如く、あまたの人の中に、秀てよき道をしめすといへ共、用ずばまいてふところにす、又いかに人同やうに惡しといふとも、その味を嘗め試みよ、智者のいふことなにかはあしかるべきや、

第二十五 かはづが主君をのぞむ事

あてえるすと云ふ所に、彼主君なくて、何事も心にまかせなん有ける、其所は人あまりに誇けるに、主人を定ばやなどと議定ぎでうして、すでに主人をぞ定めける、故にいさゝかの僻事あれば、其人罪科に行ふ、是によつて里の人々主君を定けるを、悔悲め共かひなし、其比いそほ其所に至りぬ、所の人々此ことを語るに、其よし惡をばいはず、たとへを述て云、昔或川にあまたの蛙集居て、我主人を定ばやと議定し侍りき、尤しかるべしとて各天にあふぎ、我主人をあたへ給へとて祈誓す、天道是をあはれんで、柱を一つ給はりけり、其はしら川に落ち入音、底に響きておびたゞし、此こゑにおそれて、蛙共水中に沉みかくる、しづまつて後、汚泥をでいの中より眼を見上、何事もなきぞ、まかり出よとて、各々なぎさにとびあがりぬ、扨此はしらを圍繞ゐねうして、我主人とぞもてなしける、無心の柱なれば終にあざけりて、各此上に飛あがり、又天道にあふぎけるは、主人は心なき木也、同は心あらん物をたべかしと祈をれば、憎い奴原しやつぱらが物ごのみかなとて、此度はとびを主人にあたへ給ふ、主人に依て、蛙彼はしらの上に上る時は、とび是を以て餌食とす、其時蛙千度後悔すれ共かひなし、其ごとく、人はたゞ我身にあたはぬ事をねがふ事なかれ、始より人に從ふものゝ、今更獨身にならんもよしなき事也、また自由に有ける人の、主人を賴も僻事也、只夫々にあたることを可勤事專也、

第二十六 鳶と鳩との事

あるとき、鳩と鳶とならび居ける處に、鳶此鳩をあなどつて、やゝもすれば餌食ゑじきとせんとす、此鳩詮議評定して、鷲の本に行て申けるは、とびと云下賤の無道仁有、やゝもすれば我等に憂目見せ顏也、今より以後、其ふるまひを示さぬ樣にはからひ給はゞ、主君と仰ぎ奉らんと云ければ、鷲やすく請がつて、鳩を一度に召寄、かたはしにねぢ殺す、其殘る鳩申けるは、是人のしわざにあらず、われと我身をあやまつ也、鷲のはからひ給ふ處、道理至極也となんいひける、其ごとく、未我身に始よりなき事を新しく仕出すは、かへつて其悔有物也、事の後千度悔よりは、事の先に一度も按ぜんにはしかじとぞ見えける、聊のなげきを忍びかねて、かへつて大難を請ふ物多し、故にことわざに云、少難しのぎ去ば、かへつて大報をみだる共みえたり、

第二十七 烏と孔雀との事

あるとき、烏孔雀を見て、彼翼に樣々のあや有ことをうらやみ、と有處の木陰に、孔雀の羽の落けるをば拾取て、我尾羽に指そへて、孔雀の振舞をなし、わが傍輩をあなどりけり、くじやく此よしを見て、汝はいやしきからすの身と成、なんぞ我等が振舞をなしけるぞとて、思ふ儘にいましめてまじはりをなさず、其時からす傍輩に云やう、われよしなき振舞をなして、恥辱をうくるのみならず、散々にいましめられぬ、御邊達は若人わかきひとなれば、向後其振舞をなし給ふなと申ける、其ごとく、身いやしうして、上つがたのふるまひをなし、あるひはまじはりをなせば、終に己が本のすがたをあらはすによつて、恥辱をうくると定まれる儀なり、あく人として、一旦善人の振舞をなす共、終に我本性をあらはす物也、これを思へ、

第二十八 蠅と蟻との事

あるとき、蠅蟻にむかひてほこりけるは、いかに蟻殿謹で承れ、我程果報いみじき物は世に有まじ、其故は天道に奉り、あるひは國王にそなはる物も、先われさきになめ試み、しかのみならず百官卿相の頂をもをそれず、恣にとびあがり候、わどの原が有樣、天晴あつぱれつたなき有樣とぞ笑侍りき、蟻答云、尤御邊はさやうにこそめでたく渡らせ給へ、但世に沙汰し候は、御邊程人に嫌はるゝ物なし、さらば蚊ぞ蜂ぞなどのやうに、かひ敷あだをもなさで、やゝもすれば人に殺さる、しかのみならず、春過夏去て秋風たちぬるころは、漸つばさをたゝき、かしらをなでて手をする樣也、秋深成に隨て、翼よはり腰ぬけて、いと見ぐるしくとぞ申侍りき、我身はつたなき物なれば、春秋のうつるをも知ず、ゆたかにくらし侍る也、みだりに人をあなどり給ふ物哉と、はぢしめられ立去ぬ、其如く、聊我身にわざあればとて、みだりに人をあなどることなかれ、かれまたをのれをあなどる物なり、

第二十九 いたちの事

或時いたち、鼠のわなにかゝりける事有けり、其主是をみて打殺さんとす、鼬さゝへて申けるは、いかに主人聞召せ、我をころし給ふべきことわりなし、其故は、御內に徘徊する鼠と云ふいたづらものをばほろぼし候、其上聊御さはりと成事候はずと申ければ、主答云、何を以て助べき道理候や、鼠をほろぼすと云も、我潤色にあらず、汝が餌食とせんが爲也、いはれなしとて打殺ぬ、其如く、我難儀出來するとて、あはてゝ詞を不言、初終を思案すべし、命を失のみならず、後日のあざけり口惜くちをしきこと也、

第三十 馬と獅子王の事

有時、馬野邊に出て草をばはみける所に、しゝ王ひそかにこれをみて、彼馬を食せんと思しが、先武略ぶりやくをめぐらしてこそと思、馬の前にかしこまりて申けるは、御邊此程何事をかは習給ふぞ、われは此比醫學をなん仕候と申ければ、馬しゝ王の惡念を覺て、われもたばからばやと思ひ、しゝ王に向て申けるは、扨々御邊はうらやましくも醫學をならはせ給ふ物かな、幸我足にくゐぜをふみ立てわづらふ也、御らんじてたべとかしこみ云ける、しゝ王得たりと是を見んと云、さらばとて馬片足をもたげければ、しゝ王何心なくあをのけになつて、爪のうらをみる處を、本よりたくみごとなれば、したゝかにしゝ王のつらを、つゞけざまに踏たりける、さしもたけきしゝ王も、氣をうしなひて起もあがらず、其まゝに馬ははかるにかけ去ぬ、其後しゝ王はうとおきあがり、みぶるひして獨ごとを申ける、よしなき某が計にて、すでに命を失はんとす、道埋の上よりもつていましめとぞ覺えける、其ごとく、一切の人間も、しらぬ事をしりがほにふるまはゞ、忽恥辱をうけんことうたがひなし、知事を知る共、知らざる事をば不知とせよ、ゆるかせに思ふ事なかれ、

第三十一 しゝ王とはすとるの事

ある時、しゝ王其足にくゐぜを立、其難儀に及ける時、かなしみの餘、はすとるの邊に近付、はすとる是をおそれて、我羊をあたへてけり、しゝ王羊ををかさず、我足をはすとるの前にもたぐ、はすとる是を心得て、其くゐぜをぬいて、藥を付てあたへぬ、それよりしゝ王山中にかくれぬ、ある時しゝ王狩にとられて籠に入れられ、罪人を入て是を喰しむ、又かのはすとる其罪有によりて、彼しゝ籠に押入る、しゝ王あへて是ををかさず、かへつて淚を流て畏りぬ、暫有て人々籠の內を見るに、さしもにたけきしゝ王、耳をたれ膝を折て、彼はすとるを警護す、武具ものゝぐを入て犯さんとするに、しゝ王是をかなぐりすつ、主此事を聞て、汝何の故にか、かく獸にうつくしまれけるぞと云ければ、件の子細申あらはす、人々此よしを感じて、かゝる畜生に至迄、人の恩を報じけるぞやと、感憐かんじあはれみける、是に依てしゝ王もはすとるをも免れぬ、其ごとく、人として恩を知らぬは、ちくしやうにも劣者也、人に恩をなす時は、天道是を受給ふ也、聊の恩をもうけず、之に報ぜんと常に思へ、

第三十二 馬とろばの事

あるとき、能馬能皆具かいぐおいて、其主をのせて通りける、傍に驢馬一疋行あひたり、彼馬いかつて云、ろば何とて禮拜せぬぞ、汝をふみころさんもいと易事なれ共、汝等ごときの者は、隨へて事のかずならぬとてそこを過ぬ、其後何とかしたりけん、彼馬二つの足をふみおつて、何の用にも立ぬべき樣もなし、是に依て土民の手にわたり侍りき、いやししづのやに使ける習、糞土をおほせてひき行ぬ、其馬のさまも瘦衰へ、有かなきかの姿に成侍りぬ、有時此馬糞土をせおふて返けるに、件のろば行あひけり、彼ろばつくと此馬を見て、扨も御邊はいつぞや我等をのゝしり給ふ廣言くはうごんの馬にてわたらせ給はずや、何としてかはかゝるあさましき姿となりて、かほどいやしき糞土をばをひ給ふぞ、われ賤しく住なれ候へ共、未かゝるふんどをばおはず、いつぞやのよき皆具かいぐ共は、いづくに置給ふぞとはぢしめければ、返事もなくてにげ去ぬ、其如く、人世に有て高位に有と云共、下臈の者をあなどることなかれ、有爲無常の習、けふは人の上、あすは我身の上と知るべし、一たんの榮花にほこりて、人をあやしむ事なかれ、

第三十三 鳥けだものと戰ひの事

あるとき、鳥けだものとすでに戰に及ぶ、鳥の云く、軍にまけて今はかうよと見えし時、蝠蝙畜類にこしらへかゆる、鳥共愁云、かれらがごときものさへ獸にくだりぬ、今は詮方なしと悲む處に、鷲申けるは、何事をかなげくぞ、われ此陣にあらん程は、たのもしく思へといさめて、またけだものゝ陣にをしよせ、此度は鳥の軍よかんめれ、たがひに和睦くわぼくしてんげり、其後鳥共申けるは、扨もかうもりは二心有りける事、いかなる罪科をか與へんと云、中に故老こらうの鳥あへて申けるは、あれほどのものをいましめてもよしなし、所詮けふよりして、鳥のまじはりを成べからず、白日には徘徊はいくわいする事なかれといましめられて、鳥の翼をはぎとられ、今はしぶかみの破れをきて、やう日ぐれにさしいでけり、其ごとく、人もしたしき中を捨て、無益むやくのものとくみすることなかれ、六親不案なれば、天道にもはづれたりと見えたり、

第三十四 かのしゝの事

あるとき、かのしゝ川の邊に出て水のみける時、汝〈己カ〉が角の影水にうつりて見えければ、此角の有樣をみて、扨もわがいたゞきける角は、萬のけだものゝなかに、またならぶものは有べからずと、かつは高慢の思ひをなせり、又我四足の影水底にうつりて、いと便なく細して、しかも蹄二つにわれたり、又鹿心に思ふやう、角はめでたう侍れど、我四つの足はうとましげなりと思ひぬる處に、心より人のこゑほのかに聞えける、其外犬のこゑもしけり、これに依て彼鹿山中ににげ入、餘にあはてさはぐ程に、ある木のまたに己がつのを引かけて、下へぶらりとさがりけり、ぬかんとすれ共よしなし、鹿心におもふ樣、よしなき只今の我心や、いみじくほこりける角は、我あだに成て、うとんずる四つのえだこそ我助なる物をと、獨ごとしておもひたへぬ、其ごとく、人も是にかはらず、師傅いつきかしづけるものはあだと成て、うとんじ退けぬるものは、わがたすけと成ものをと、後悔する事これあるものなりとぞ、

第三十五 鷄と狐との事

有時、きつね餌食ゑじきをもとめかねて、こゝかしこをさまよふ處に、鷄に行あひたり、えたりやかしこしと、是を取てくらはんとす、鷄此事を覺て、ある木の枝にとびあがりぬ、狐手をうしなふてせんかたなさに、所詮たぶらかしてこそ喰めと思ひて、彼木の本に立よりて、いかに鷄聞召せ、此比萬の鳥けだものゝ中なをりする事有、御邊は知給はぬか、久敷申承はらぬによつて、態是迄參りて候と、いとむつましげに語ければ、鷄狐の武略ぶりやくをさとつて、誠かゝる折節に生れあひぬる事こそめでたう候へ、能あひたり、犬能樣にはからひ給ふべしといひて更におりず、狐重ねて申けるは、先此所へおりさせ給へ、ひそかに申べき事有と、頻によべども終におりず、鷄用有さうに、あなたのかたをながめければ、狐下よりみあげて、御邊は何事を見給ふぞと申ければ、されば只今御邊の物語し給ふ事を、吿しらせんとやおもひけん、犬二疋はせ來られ候と申ければ、きつねあはてさはひで、さらば先某は御いとま申とて去んとす、鷄申けるは、いかに狐、鳥けだもの中なをりしけるに、其折節何事かは候べき、そこに待て犬とまじはり候へとさゝへければ、狐かさねて申やう、もし彼犬中なをる事知らずば、我ためにあしかりなんとて逃去ぬ、其如く、たとひ人にあだをなすべき者と覺共、あだを以て不向、武略にてむかはゞ、我も武略をもつてしりぞくべし、

第三十六 腹と五體の事

あるとき、五體六根をさきとして、腹をそねんで申けるは、我等めんは、幼少の時よりも其いとなみをなすどいへ共、件の腹と云ものは、わかうより終になす事なくて、あまつさへ我等を召つかふ業をなんしける、言語同斷奇怪きつくわいの次第也、今より以後彼腹にしたがふべからずとて、五三日は五體六根何事もせず、食じをもとめて居るほどに、初は腹一人の難儀とぞ見えける、かくて日を經にけるほどに、何かはよかるべき、五體六根迷惑して、終にくたびれ極る、根氣こんきうするに及びて、本のごとく腹に隨ふべしと云、其ごとく、人としても、今迄親しき中を捨て、隨ふべきものに隨はざれば、天道にそむき、人愛もはづれなんず、故に諺にも、鳩をにくみまめつくらぬとかや、

第三十七 人とろばの事

或時、人驢馬に荷をおふせて行に、此ろばやゝもすれば、行なづむこと有、此人奇怪なりとて、いたくむちをおふせければ、ろば申けるは、かゝるうきめに逢んよりは、しかじ、たゞしなばやとぞ申ける、彼人猶いたくいましめて追やる程に、行つかれて終に命終りぬ、彼人々心におもふ樣、かゝる宿世しゆくせつたなき者をば、其皮までも打いましめんとて、太鼓に張てばちをあてけり、其ごとく、人の世に有事も、聊の難艱なんかんなればとて、死なんと願ふべからず、何しか命の終りをまたず、身をなげなどすることは、至つてふかき罪科たるべし、これをつゝしめ、

第三十八 狼とはすとるの事

ある狩人、狼かり行けるに、此狼木蔭にかくれ居れり、然をはすとるの見付てける、それによて、此狠はすとるに向て申けるは、我命をたすけ給へ、ひたすらたのむ、それははすとるやすくうけごふ、狼心やすく居ける處に、狩人來てはすとるに申けるは、此邊に狼や來ると尋ねければ、はすとる目づかひにてこれを敎ける、狩人彼所をさとらず、はるか奧に行すぎたり、其後狼罷出、いづく共しらずにげ去ぬ、あるとき此狼はすとるに行あひけり、はすとる申けるは、わごぜはいつぞや助ける狼かといへば、狼答云、さればとよ、御邊の事はよかんなれど、御邊の眼はぬき捨度侍るとぞ申ける其如く、我も人も、外に能事をする顏なれ共、內心甚惡道なれば、彼はすとるに不異、速に內心の隔を作事なすことなかれ、一心ふらんに善事をすべし、

第三十九 猿と人との事

むかし正直なる人、そらごとのみいふ人と有けり、此二人猿の有所に行けり、然るにある木のもとに、猿共數多なみ居る中に、ひいでて各うやまふ猿有、彼うそつく人ましらのそばに近付て、例のうそを申けるは、是にけだかく見えさせ給ふは、ましら王にてわたらせ給ふか、其外面面見えさせ給ふは、月卿雲客にてわたらせ給ふか、あないみじき有樣とぞ譽ける、ましら此由を聞て、憎き人のほめやうかな、是こそ誠の帝王にておはしませとて、引出物などしける、然るを彼正直なる者思ふやう、これはうそだに引出物出したりければ、實をいはんに何じにかは得ざらんとて、彼ましらの邊に行て申けるは、面面の中に年たけよはひ衰ろへて、くびのはげたるも有、盛にしてよく物まねするべくも有なんとぞ、有のまゝに申ければ、ましら大きにいかつて、猿共いくらもむさぶりかゝりて、終にかき殺ぬ、そのごとく、人のよに有事も、こびへつらふものはいみじく榮へ、すなほなるものは、かへつて害をうくる事あり、この儀をさとつて、すなほなるうへにまかせて、くゆる事なかれ、

第四十 しゝわうとろばとの事

あるとき、ろば獅子王に行あひ、いかにしゝ王、わが山に來り給へ、威勢の程を見せまいらせんといふ、しゝ王おかしく思へども、さらぬていにてともなひ行、山のかたはらにおゐて、ろば夥しく走り迥りければ、其音に恐れて狐たぬきぞなどいふ物、こゝかしこより逃去りぬ、ろばしゝ王に申けるは、あれ見給へやしゝわう、かほどめでたきいせいにて侍ると誇りければ、しゝわう怒つていはく、奇怪きつくわいなりろば、われは是しゝ王なり、汝等が如く下郞げらうの身として、尾籠びろうをふるまふこと、狼藉なりとて、いましめられてまかりしりぞく、其〈如く脫カ〉下輩の身として、人と爭ふことなかれ、やゝもすれば我身の程を顧ずして、人々爭ふはては、恥辱をうくる物也、ゆるかせに思ふ事なかれ、

伊曾保物語中


伊曾保物語下

第一 蟻と蟬との事

さる程に、春過夏たけ、秋もふかくて、冬のころにも成しかば、日のうら成時、蟻あなよりはい出、餌食を干などす、蟬來て蟻に申は、あないみじのあり殿や、かゝる冬ざれ迄、さやうに豐に餌食をもたせ給ふ物かな、われに少の餌食をたび給へと申ければ、あり答云、御邊は春秋のいとなみには、何事をかし給ひけるぞといへば、蟬答云、夏秋身のいとなみとては、梢にうたふばかりなり、其音曲に取みだし、ひまなきまゝにくらし候といへば、あり申けるは、今とてもなどうたひ給はぬぞ、うたひ長じては、終に舞とこそ承れ、いやしき餌食を求て、何にかはし給ふべきとて、あなに入ぬ、其ごとく、人の世にあることも、我ちからにおよばん程は、たしかに世の事をもいとなむべし、ゆたかなる時、つゞまやかにせざる人は、まづしうして後に悔るなり、さかんなるとき學せざれば、老てのちくゆるもの也、醉のうちみだれぬれば、さめてのちくゆる物也、

第二 狼と猪の事

さるほどに、猪子共あまたなみ居ける中に、殊にちいさき猪、我慢おこして、ぞうのつかさになるべしと思ひて、はをくひしばり目をいからし、尾をふつて飛めぐれ共、傍輩等一向これを不用、彼猪きをくだひて、所詮かやうのやつばらにくみせんよりは、他人に敬はればやと思て、羊共の並居たる中に行て、前の如く振舞ければ、羊勢におそれてにげ去ぬ、扨こそ此猪本座を達して居ける所に、狼一疋はせ來りけり、あはやとはおもへ共、我はこれぬしなれば、彼も定て恐なんとて、さらぬ體にて居ける處を、狼飛掛、耳をくはへて山中に至ぬ、羊もつて合力がふりよくせず、おめきさけび行ほどに、彼猪の傍輩此聲を聞付て、終に取籠たすけゝり、其時こそ無益むやくのむほんしつる物かなと、本の猪等にこうさんしける、其ごとく、人の世に有ことも、よしなき慢氣を起て、したがへたくおもはゞ、かへつてわざはひをまねく物也、終には本のしたしみならでは、實のたすけにはならぬ物也、

第三 狐と鷄との事

あるとき、鷄園に出て餌食をもとむる處に、狐是をくらはゞやと思ひ、先はかりごとをめぐらして申けるは、いかに鷄殿、御邊の父御とは親申承候、此後は御邊共申合めと云ければ、鷄誠かなと思ふ處に、狐申けるは、扨も御邊の父ごは御こゑのよかんなるぞ、あはれ一ふくうたひ候べし、聞侍らんと云、鷄ほめあげられて、旣にうたはんとして目をふさぎ、くびをさしのべける處を、しやかしとくはへてはしる程に、鷄のこゑをきゝ付て、主追懸て、我鷄ぞとさけびければ、狐をたばかりけるは、いかに狐殿、あのいやしきものの分として、我鷄と申候に、御邊の鷄にてこそあれと返答し給へと云ければ、げにもとや思ひけん、其鷄をさしはなし、あとを見かへる隙に、鷄旣に木にのぼれば、狐大きに仰天して、空く山へぞ歸りける、其ごとく、人が物をいへと敎ればとて、思案もせずあはてゝ物を云べからず、狐が鷄を取そこなひけるも、思案なげにものをいひける故ぞ、

第四 龍と人との事

河の邊を、馬にのつて通人有けり、其傍にたつと云物、水に離れてめいわくする事有けり、此龍今の人をみて申けるは、我今水にはなれてせんかたなし、あはれみをたれ給ひ、其馬にのせて水有所へ付させ給はゞ、其返答として金錢を奉らんと云、彼人誠と心得て、馬にのせて水上へをくる、そこにてやくそくの金錢をくれといへば、龍いかつて云、何の金錢をか參らすべき、我を馬にくゝり付て、いため給ふだに有に、金錢とは何事ぞとあらそふ處に、狐はせ來て、扨もたつ殿は、何ごとをあらそふぞといふに、龍右の趣なん云ければ、狐申けるは、我此公事を決すべし、先にくゝり付たる樣は、何とかしつるぞと云に、たつ申けるは、かくのごとくとて、又馬にのるほどに、狐、人に申けるは、いかほどかしめ付らるぞと云程に、是程とてしめければ、たつの云、いまだ其位なし、したゝかにしめられけるといへば、これ程かとて、いやましにしめ付て、人に申けるは、かゝる無法の徒者いたづらものをば、本の所へやれとて追立たり、人實もと悅びて、本のはたにおろせり、其時たついくたび悔め共、かひなくして失にけり、其ごとく、人の恩をかうぶりて、それをほうぜぬのみか、かへつてあだをなせば、天罰たちまちあたる物也、これをさとれ、

第五 馬とおほかみの事

ある馬、山中を通けるに、狼行向て、旣に此馬をくらはんとす、馬はかりごとに申けるは、此所におゐて、我をゑぢきとなし給はゞ、後代に聞えもあしかりなんず、猶山深くめしつれ給ひ、何と成共はからひ給へと申ければ、狼實もと同心すれば、馬繩を我腹に付、狼のくびにくゝり付て、いづくへなりともつれさせ給へと申ければ、此山は案內しらず、汝みちびけと云ければ、馬申けるは、是は里へ行道にてはなし、奧山へのすぐ道と申、かれもこれもあゆみ近付程に、手づめに成て、狼たばかられんとや思ひけん、後へゑいやつとしされければ、馬前へ引かけゝる、さしもたけき狼も、大の馬にはつよく引れぬ、せん方なげにて行たりける、主此由を見付て、先狼にいたく棒をぞあたへける、そばよりそこつ人はしり出、刀を拔て切らんとす、狼のマヽよかりけん、其みをはづれてなわをきられて、ほうぼうとにげてぞ歸りける、其如く、我敵と思はん者の云事をば、能思案して可隨、あはてゝ同心せば、彼狠がわざはひに可同、

第六 おほかみと狐との事

ある河の邊に、狐魚を喰ける折節、狼上に臨て步來り、狐に申樣、其魚少あたへよ、ゑじきになしてんと云ければ、狐申けるは、あな恐多、我わけを奉るべきや、籠を一つ持來らせ給へ、魚を取て參らせんと云、狼爰かしことかけ廻て、かごを取て來りける、狐敎けるやうは、此かごを尾に付て、川の眞中をおよがせ給へ、あとより魚を追いれんと云、狼かごをくゝり付て、川を下におよぎける、狐あとより石を取入ければ、次第に重て一足もひかれず、狐に申けるは、魚の入たればことの外重成て、一足もひかれずと云、狐申けるは、さん候、ことの外に魚の入て見え候ほどに、我力にては引上がたく候へば、けだものを雇てこそ參らめとて、くがにあがりぬ、狐あたりの人々に申侍るは、彼あたりの羊をくらひたる狼こそ、只今川中にて魚をぬすみ候と申ければ、我先にとはしり出、散々に打ちやくしける、そばよりそこつ者出て、刀をぬいて是を切に、何とかしたりけん尾を切て、其身は山へぞにげ入ける、おりしもしゝ王違例の事有ければ、御氣色大事に見えさせ給ふ、われ此ほど諸國をめぐりて承及候ひぬ、狐の生がはを御はだへに付させ給はば、やがて御平愈有べしと申、狐此事を傅聞て、にくひ狼が訴訟かなと思ひながら、召に應じて、しゝ王の御前のいつはりごとに、おのれが身をどろにまろびて出來たり、しゝ王此よしを見るよりも、近ふ參れ、申べき子細有、近き程汝を一の人共定むべきなど、めでたふ申ければ、狐さつして答けるは、あまりあはてさはひで參けるとて、まろび候ほどに、以外にしやう束のけがらはしく候、かへつて御違例のさはり共成なんやと云て、重て申けるは、我此程人に習候、かやうの御違例には、尾のなき狼の四つ足と、つらのかわをのこして、生皮をはぎてめさせ給はゞ、たやすく平愈すと傳へて候、但尾のなき狼は、有べうも候はずと申ければ、しゝ王是こそこゝにあれと、かの狼を待所に、何心なく參候ひぬ、しゝ王引よせて、いひしごとくに皮をはいで、命ばかりを助にけり、其後有山のそばに、件の狐詠居ける折節、狼もそこをとほる、狐申けるは、これを通らせ給ふは、誰にて渡らせ給ふぞ、かほどにあつき炎天に、頭巾をかづきたびをはき、ゆがけをさいて見え給ふは、もしひがめにてもや候らん、五體をみればあかはだかにて、あぶ、蜂、蠅、蟻なんと云物、すき間なく取付たり、但きる物のかたにてばし侍るか、能々見候へば、いつぞやしゝ王に、よしなき訴訟し給ふ狼なりとてあざけりける、其ごとく、みだりに人を讒訴すれば、人また我ざんそうする、春來時は冬またかくれぬ、夏すぎぬれば秋かぜ立ぬ、ひとり何ものか世にほこるべきや、

第七 おほかみ夢物がたりの事

ある時、狼夢に高位に任じて、あく迄食すと見たりける、明日狼山を出時、道の邊に猪の腹わた有、すはやめでたし、はやゑじきの有けるよと、よろこびさかへけるが、いやこれは腹の毒とて、能ゑじきをくはめとこそ、そこを過て行ぬ、ある山のそばに、子をつれたる馬有、狼此よしを見て、是こそ能るゑじきなれ、くはゞやと心得て、馬に向て申けるは、汝が子を我ゑじきとなすべし、心得よと云ければ、馬答云、ともかくも仰こそしたがはめとてゐたりけるが、狼に申ける、承候へばげぎやうの上手と申、我此ほど足にくゐぜをふみ立て候へば、恐入ながら御目にかけたしと申、安事と云程に、片足をもたげて、是を見給へと云ければ、狼打あをのひて見ける所を、岸より下にふみおとし、我子をつれて歸ける、狼是をば事共せず、たゞ今こそしける共、又こそと思ひ、かしこにかけまはるほどに、野邊に野牛二疋居たり、狠これをみて是こそと思ひ、野牛に向て申けるは、汝が內一疋、我ゑじきにすべしと申ければ、野牛謹で、ともかくもにて侍る也、こゝに申べき子細有、久敷諍事あらそふことの侍れば、御さいばんを以て後、何ともはからはせ給へかしと申ければ、狼何事ぞととふ、野牛答云、此野をふたり諍候、但給ふべき人なきによつて、勝負を付けがたく候、然らずば我等二疋、向より御そばへはしり來り候べし、疾はしり付たらん者に、其理を付させ給へと云、とくと申ければ、野牛向より左右に走りかゝり、角にて狼のふとばらをかき切て、其身は山にぞ入にける、狼疵をかうぶりて、こは仕合わろき事かなと、はないきならしてそこを過ぬ、又川の邊に、ぶた親子あそび居ける所を、是こそと思ひ、ぶたに向て申けるは、汝が子をゑじきとすべし、心得よと申ければ、ぶた心えて云、ともかうも御はからひにまかせ侍るべし、但我子は未だ幼少に候へば、かいえんをさづけず候、見申せば御出家の御身也、御結緣に戒をさづけ給へかしと望みければ、ほめあげられて、さらばとて橋の上にのぼりて、こゝに來れと申けるを、ぶた我子をつれて行ほどに、つとよりて、橋より下へつきおとし、我身は家にぞ歸ける、狼うきぬしづみぬながれて、やうとはいあがり、あら夢見あしやとぞいひける、

第八 鳩と蟻との事

ある川の邊に、蟻あそぶこと有けり、俄に水かさまさりきて、彼蟻をさそひ流す、うきぬしづみぬする所に、鳩木末より是を見て、あはれなる有樣かなと、木末を少くい切て、河の中におとしければ、蟻是にのつて、なぎさにあがりぬ、かゝりける所、或人竿のさきにとりもちをつけて、はとをさゝんとす、蟻心に思ふやう、只今の恩を送らう物をと思ひ、人の足にしつかと喰付ければ、おびえあがつて、竿をかしこになげ捨て、其者の色や知る、〈誤脫カ〉然るに鳩是をさとつて、何國共なく飛去ぬ、其如く、人の恩をうけたらん者は、いか樣にも其むくひをせばやと思志を可持、

第九 おとかみと犬との事

ある時はすとる、羊のけいごに犬を持けれど、ゑじきをすなほにあたへざれば、瘦衰へてありける、狼此よしをみて、御邊は何とてやせ給ふぞ、我に羊を一疋たベ、彼羊を盜取てにげん時、退掛まろび給へ、此事見給ふならば、御邊にゑじきを給ふべしといへば、實もと同心す、案のごとく、狼羊をくはへて逃去時、犬あとより追懸、まろびたはれて歸りけり、はすとるいかつて云、何とて羊をとられけるぞといひければ、犬答云、此ほどゑじきなくして、散々疲勞仕て候、其故に羊をとられて候といへば、實もとて、それより餌食をあたへぬ、又狼來て、我謀聊違べからず、今一疋羊を給はれ、此度も追かけ給へ、我に聊疵を付させ給へ、然れ共ふかでばしおふせ給ふなと、かたく契約して、羊をくはへてにぐる所を追かけ、かの狼を少し喰やぶりて歸りぬ、主人これを見て、心よしとて、いよゑじきをあたへすくやかにす、又狠來りて今一疋所望す、犬申けるは、此ほど主人よりあく迄ゑじきをあたへられ、五體もす<やかに成候へば、ゑこそ參らすまじきと云はなしければ、何をがなと望みけるほどに、犬敎て云、主人の藏に樣々の餌食あり、行て用給へと云ければ、さらばとて藏に行、先酒つぼをみて、思ひのまゝにこれをのむ、のみ醉てこゝかしこたゝずみありくほどに、はすとるのうたふをきゝて、彼きたなげ成ものさへうたふに、われうたはであらんやとて、大聲上ておめくほどに、里人きゝ付て、あはやおほかみの來るはとて、弓やなぐひにてはせ集、是によつて狼終にほろぼされぬ、其如く、召仕者にふちをくはへざれば、其主の物をついやすと見えたり、

第十 狐とおほかみの事

あるとき、狐、子をまふけゝるに、狼を恐れて名づけ親と定む、狼承て、其名をばけ松と付たり、狼申けるは、其子を我そばに置て學文させよ、恩愛の餘、みだりにわるぐるひさすなといへば、狐實もと思ひ狼に願ぬ、狼此ばけ松をつれて、ある山の嶽にあがり、我身はまどろみふしたり、けだもの通らばおこせよと云付たり、さるに依て、ぶた其邊をとほるほどに、ばけ松おほかみをおこして、是をおしゆ、狼申けるは、いざとよ、あのぶたは、けもたゝごはくして、口をそこなふもの也、これをば取るまじきと云ふ、また牛を野飼にはなすほどに、ばけ松敎へければ、おほかみ申けるは、是もはすとる犬など云物多、取まじと云、またざうやくのありけるををしへければ、是こそとてはしり掛て、くびをくはへて我もとに來り、子のばけ松もともにくいてんげり、其後ばけ松いとまをこひければ、狼申けるは、未汝は學文も達せず、今暫とてとゞめけれ共、いなとてまかりかへる、母ぎつねこれを見て、何とてはやく歸ぞと云ければ、學文をばよく極めてこそ候へ、其手なみを見せ奉らんとて、山野に出、狐、ぶたをみて、是とれかしとおしへければ、あれは毛たゞごはくして、口のどく也とてとらず、牛ををしへければ、はすとる犬など云物有とてとらず、ざうやくををしへければ、ばけまつあなうれし、是こそとて、狼のしたるごとくに、首に飛かゝりければ、結句馬にくらいころさる、母かなしむこと限なし、其如く、聊のことを師匠に學びて、未師匠も免ぬに、達したると思ふべからず、此きつねも年月をへて、狼のしわざをならはゞ、かゝるれうじなるわざはせじとぞ、

第十一 野牛とおほかみとの事

ある人、あまたのひつじをかい取、其後羊のけいごに、たけき犬をぞかいそへける、是に依て狼少も此羊をおどさず、然に彼犬俄に死けり、はすとるうれへて云、此犬死て羊定て狼にとられなん、いかゞせんとなげきければ、野牛すゝみ出申けるは、此事あながちかなしみ給ふべからず、其故は我角を落、かの犬の皮をきせて、羊をけいごさせ給へ、定て狼恐れなんやと申ければ、はすとる實もとて其ごとくしけり、これによつて、狼、犬かと心得て、羊のそばに近付ことなし、然所に狼、以外うへにつかれて、其死せんことを顧りみず、つと寄て羊をくはへてにぐる所を、野牛退懸たり、狼餘に恐ていばらの中へにげ入れば、野牛つゞいて追懸たり、何とかしたりける、犬のかはをいばらに引懸て、本の野牛にぞあらはれける、狼此よしをみて、こはふしぎなる有樣かな、犬かと思へば野牛にてあんめるとて立歸、野牛を召籠、何の故にわれを追ぞと云ければ、やぎう詞なふして、御邊のかけ足の法を試んため、たはぶれてこそと陳じければ、狼いかつて申樣、たはぶれことにこそよれ、いばらの中へをい込て、手足をかやうにそこなふこと、何のたはぶれぞや、所詮其返報に、御邊をくいころし奉るべしと云てほろぼしぬ、其如く、きたなきものゝ身として、さかしき人をたぶらかさんとする事、蟷螂が斧を以て龍車に向がごとし、うつけたるものは、うつけて通るが一げい也、

第十二 鷲と烏との事

或わし、餌食のために、羊の子をつかみ取てくらふこと有、烏これを見て、あなうらやまし、いづれも鳥の身として、何かは加樣にせざるべきと、我慢おこし、われもとて野牛の有をみて、つかみ懸ぬ、それ野牛の毛は、ちゞみてふかき物也、故にかへつてをのれがすねをまとひて、はためく處を、主人走寄て、からめ取ていましめて、命をたつべけれ共とて、羽を切てはなしける、ある人彼からすに向て、汝何物ぞととへば、昨日はわし、けふは烏也と云、其如く、わがみの程を不知して、人のいせいを羨者は、わしのまねするからすたるべし、

第十三 しゝ王と驢馬との事

あるろば病しける處に、しゝ王來て此脈を取こゝろむ、ろばこれを恐るゝこと限なし、しゝ王ねんごろのあまりに、其身をあそこ此處をなでまはして、いづくがいたきぞととへば、謹で云、しゝ王の御手のあたり候所は、今迄かゆき所もいたく候と、ふるいてぞ申ける、其如く、人のおもはくをも知ず、ねんごろだてこそうたてけれ、大切をつくすといふも、常になれたる人の事也、知ぬ人に餘り禮をするも、かへつて狼藉とぞ見えける、

第十四 野牛と狐との事

あるとき、野牛と狐と渴に望て、いげたの內に落入て、水をのみをはつてのち、あがらんとするに、よしなし、狐申けるは、ふたりながら此池の中にて死なんも、はかなきことなれば、はかりごとをめぐらして、いざやあがらんとぞ云ける、野牛尤と同心す、狐申けるは、先御邊せいをのべ給へ、其せなかにのぼりて上にあがり、御邊の手を取て上へ引奉らんと云、野牛實もとて、せいをのべける處に、狐其あたまをふまへてあがり、笑て云、扨もさても御邊はをろかなる人かな、其ひげ程ちゑを持給はゞ、我いかゞせん、何としてかは御邊を引上奉らんや、さらばとて歸ぬ、野牛むなしく井の本に日を送りて、終にはかなく成にけり、其如く、我も人も難儀に逢んことは、先我難儀をのがれて人の難を除べし、我地獄に落て後、他人樂を受ればとて、我合力に可成や、これを思へ、

第十五 ある人佛いのる事

ある人、一つの佛像を安置して、常に名利福祐を祈る、日にそひて貧しくいやしくなれ共、更に其利生有事なし、是によつて彼人いかつて、佛像取て打くだく處に、其佛のみぐしの中に、金子百兩有けり、其時彼人佛を祈て云、扨も此佛、をろかなるほとけかな、我常に香花灯明を備て、經禮拜する時は、此金をあたへずして、其身を亡す時は、福を定けるよと笑よろこびけり、其如く、惡に極りたる者は、其自然を待善に立歸ことなし、をさへて佛をわるがごとく、惡を善にひるがへす樣にすべし、

第十六 ねずみと猫との事

ある猫、家の傍にかゞみゐて、日々に鼠を取けり、鼠出申けるは、何とやらん此程は、我親類一族も行方知ず成侍るぞ、誰か其行衞を知給ふと云、こゝに年たけたる鼠、すゝみ出申けるは、音高ししづまれよ、それは此程、例の猫と云徒者いたづらもの此內に來て、ゑじきになし侍るぞや、かまひて油斷すななどと申ければ、各せんぎ評定す、然るにおゐては今日よりして、各天井に計住べしと法度す、猫此よしを聞て、いかん共せん方なさに、たばからばやと思ひて、死たる體を顯して、四足をふみのベ、久敷はたらかずしてゐける處を、鼠ひそかに此ことを見て、上より猫に申けるは、いかに猫、そらだまりなしそ、汝が皮をはがれ、文匣ぶんかうの蓋に成共、下にさがる間敷ぞと云ければ、猫ぜひに不及おきあがりぬ、其如く、一度人をこらす人は、いつも惡人ぞと人是を疎ず、只人は愚にして、他人にぬかれたるにしくはなし、かまひて末の世に、人をぬかんと思はじ、

第十七 ねずみども談合の事

あるとき鼠、老若男女相集、せんぎしけるは、いつも猫と云徒者に亡さるゝ時、千度くやめ共其益なし、彼猫聲を立るか、然らずばあし音たかくなどせば、かねて用心すべけれ共、ひそかに近付程に、ゆだんしてとらるゝのみ也、いかゞせんと云ければ、古老の鼠すゝみ出申けるは、詮ずる處、猫の首に鈴を付て置侍らば、やすく知なんと云、皆々尤と同心す、然らば此內より誰出てか、猫の首に鈴を付給はんやと云に、上臈鼠より下鼠に至迄、我付んと云物なし、是に依つて其度の議定ぎでう、事終らで退散しぬ、其如く、人のけなげだて云も、たゝみの上の廣言也、戰塲に向へば、常につはものと云者も、ふるひわなゝくとぞ見えける、然らずばなんぞ速に、敵こゝを亡ざる、腰ぬけの居計ゐはからひ、たゝみたいこに手拍子共、是等のことをや可申、

第十八 おとこ二女をもつ事

ある男二人妻を持けり、獨はとしたけ、一人は若し、或時此男、老たる女の本に行時、其女申けるは、われとしたけよはひおとろへて、若男にかたらふなどと、人のあざけるべきもはづかしければ、御邊のびんひげ黑きをぬいて、しらがばかりを殘すべしとて、忽黑きをぬいて白きを殘せり、此男あなうしと思へ共、恩愛にほだされて、いたきをも顧ずぬかれにけり、また或時、若女の本に行けるに、此女申けるは、我盛成者の身として、御邊の樣に白髮とならせ給ふ人を、妻とかたらひけるを、世に男のなきかなんどと、人の笑んもはづかしければ、御邊のびんのひげの白きをぬかんと云て、是をことくぬき捨る、されば此男、あなたに候へばぬかれ、こなたにてはぬかれて、あげくにはびんひげなふてぞゐたりける、其ごとく、君子たらん者、ゆへなき淫亂いんらんにけがれなば、忽ちかゝる恥を請べし、しかのみならず、二人のきげんをはからふはくるしみ常に深物也、かるが故にことわざに云、ふたりの君につかへがたしとや、

第十九 かざみの事

あるかざみ、あまた子を持ける也、其子己れがくせに、よこばしりする處を、母これをみていさめて云、汝等何とて橫樣には走けるぞと申ければ、子共謹で承、一人のくせにてもなし、我等兄弟皆かくのごとし、然らば母上ありき給へ、それを學奉らんと云ければ、さらばとて先にありきけるを見れば、我橫ばしりに少もたがはず、子共笑て申けるは、我ら橫にありき候が、母上の行給ふはたてありきかそばありきかと笑ければ、詞なふして居たりける、其ごとく、我身のくせをばかへり見ず、人の過をば云物也、若左樣に人の笑はん時は、退て人の是非を見るべきにや、

第二十 孔雀と鶴の事

あるとき、鶴、孔雀とじゆんじゆくして遊けるに、くじやく我身をほめて申けるは、世中に我つばさに似たるはあらじ、繪に書共及がたし、光は玉にもまさりつべしなどとほこりければ、鶴答云、御邊のじまん、尤もよぎせぬ事にて候、空をかける物の中に、御邊にならびて、果報めでたく候ものは候まじ、但御身にかけたること二つ候、一つには御足本きたなげなるは、錦をきてあしにどろを付たるがごとし、二つには鳥といつぱ、高く飛を以て其德とす、御邊は飛ぶといへども遠くゆかず、是を思へば、つばさは鳥にして其身はけだものにてあん成ぞ、少き德にほこりて、大成そんをばわきまへずやとぞ、恥をしめしける、それよりして、孔雀わづかにとびあがるといへ共、此事を思ふ時は、つばさよはりて勢なし、其如く、人として我ほまれをさゝぐる時は、人のにくみをかうぶりて、はてにはあやまりをいひ出さるゝもの也、がまんの人たりといへ共、道理を以て其身をいさめば、用ざるかほをするといふとも、心には實もと思ひて、聊へりくだるこゝろあるべし、

第二十一 人をねたむと云事

ある御門、二人の人をめしいだし給ふこと有、一人は慾心ふかき者也、今一人はねたむ心深き者也、御門二人の者に仰けるは、汝等我等にいか成ことをも望申せ、後に望ん者には、前の望に一倍をあたへんとのたまへば、慾心成者は、何事にてもあれ、一倍とらんと思ふによつて、初にこひ奉らず、今一人の者は、何事にてもあれ、人をそねむ者なるによつて、我にまさりて彼にとられんもねたましやと思けん、是も初にこひ奉らず、われ先せよ人先せよと、いどみあらそふほどに時刻うつりければ、とくと綸言ならせ給ほどに、彼佞人思ふやう、こゝなるやつめが、餘に慾心深ことのねたましければ、彼にあだを望まんとて、すゝみ出て申けるは、然らばわれかたの眼をぬきたく侍ると奏しければ、安き所望とて、かた目をぬかれぬ、其如く、ねい人と云者は、人の榮ることをみては、かなしむがほにて內心にはよろこぶ物也、されば彼者、をのれがかた目をぬかるゝといへ共、兩眼をぬかん爲、先苦を堪忍せんとするにや、此ねい人を上覽有て、帝これをあはれみ給ひ、今一人は恙なくてぞ罷歸る、人にをしかけんと思ふは、先我身の苦と見えたり、血を含て人にはけば、まづその口けがるゝとこそつたへけれ、

第二十二 かいると牛との事

ある川の邊に牛一疋、こゝかしこゑじきをもとめ行侍りしに、蛙是を見て心に思ふ樣、わが身をふくらしなば、あの牛のせい程に成なんと思ひて、きつとのびあがり、身の皮をふくらして、子供にむかつて、今は此牛のせい程なりやと尋ければ、子どもあざ笑て云、未其位なし、はゞかりながら、御邊は牛に似給はず、正敷かぶらのなりにこそ見え侍りけれ、御かわのちゞみたる所侍るほどに、今少ふくれさせ給はゞ、あの牛のせいに成給いなんと申ければ、蛙答申さく、それこそやすき事なれと云て、力マヽえいやと身をふくらしければ、思のほかに、皮俄に破て腹わた出、むなしく成にけり、其如く、及ざる才智位を望む人は、望ことを得ず、終に己が思ひ故に、わが身をほろぼすこと有也、

第二十三 わらんべとぬす人の事

或井のそばに、童子一人ゐたりしが、あなたこなたを詠ける間に、盜人一人走來り、此童を見て心におもふ樣、あなうれし、此者のいしやうをはぎとらばやと思ひて、近付侍る程に、盜人の惡念をさとつて、いとかなしき氣色をあらはして、鳴々ゐたりしが、盜人これを見て何事共知ず、よのつねのかなしみにはあらず、いぶかしく覺えてさしよりて、いかなることを悲むぞといへば、童云樣、何をかかくし申さん、心にうき事有、たゞ今黃金のつるべを持て、水をくまんとする所に、俄になわきれて、井戶の中に落入ぬ、千度尋もとむれ共せんかたなし、いかにしてか、主人の前にて申べきやと云ければ、盜人是を聞て、面にはあはれにかなしきふりをあらはして、なぐさめて云、いと安事かな、われそこへ入て引上べければ、汝いたくなげくべからず、童是を聞てうれしくて、淚をのごひて賴けり、其時盜人きる物をぬぎ置、井どの中におりて、こゝかしこ尋るひまに、童此きる物を取て、いづちともなくにげ去けり、盜人やゝひさしくつるべを尋けれ共、これにあはず、かゝる程に上にあがりしかば、置たるきものも、童もうせて見え侍らず、其時われとわが身にいかつて、ひとり言を云樣、誠に道理の上より、これを天道はからひ給ふ、其故は、人の物をぬすまんとするものは、かへつてぬすまるゝ物也と云て、あかはだかにて歸りにけり、其ごとく、我も人も、前後始終をたゞさずして、みだりに人をたばからんとせざれ、たとひ相手はいやしき物なり共、理をまげんとせば其くいあるべし、何事もいたさぬ先に、まづきたるべきそんとくをかんがへ申べき事、もつとも道理にかなふなり、

第二十四 修行者の事

ある修行者行くれて、わづかなるあやしのしづのやに、一夜を借ける、主人情ふかきものにて、結綠にとてかしける、比は冬ざれの霜夜なれば、手足こゞへてかゞまりければ、我息をふきかけてあたゝめけり、やゝ有て後、あつき食をくふとて、息を以て吹さましければ、主此由をみて、あやしき法師のしわざかな、つめたきものをば、あつき息かけあたゝめ、あつき物は、ひやゝかなる息を出してさまし侍る、いか樣にも只人のしわざ共見えず、天まの現じ來れるやと、をろかにおそれて、あかつき方に及で追出しぬ、其如く、至つて心づきなき物は、我身に具足したる事をだにもわきまへず、やゝもすれば迷ひがち也、これ程の事をだにもわきまへぬやからは、能事を見せば、かへつて惡しとや思ふべき、かねてこれを心得よ、これをば打聞ば、をろか成樣なれ共、人の世に有て、道にまどへる事、かの主が人の息のあつきとぬるきと、わきまへかねたるにことならず、

第二十五 鷄こがねのかいごをうむ事

ある人鷄をかいけるに、日々にこがねのまろがしを、かいごにうむ事有、主これをみてよろこぶこと限なし、然共日に一つうむことをたへかねて、二つも三つもつゞけざまにうませばやとて、其鳥を打さいなめ共、其しるしなし、日々に一つより外はうまず、主心に思ふ樣は、いか樣にも、此鳥の腹には、大なる金や侍るべきとて、その鳥の腹をさく、かやうにしていたゞきより、足のつまさきに至迄見れ共、別の金はなし、其時主後悔して、本のまゝにて置まし物をとぞ申ける、其ごとく、人の慾心にふけることは、彼主が鳥の腹をさけるにことならず、日々に少のまうけあれば、其一命をすぐる物なれ共、金つみたく思ふによつて、後にあきたることなふて、あまつさへ實を落て、其身をほろぼす者也、

第二十六 猿と犬との事

ある女猿、一度に子を二つうみけり、されば我胎內より、同子をうみながら、一つをばふかく愛し、一つをばをろそかにす、彼にくまれ子、いかん共せん方なく、月日を送れり、我愛する子をば、前にいだき、にくむ子をせなかに置けり、或時後よりたけき犬來事有、此猿あはてさけびてにぐる程に、いたく子を片脇にはさみてはしる程に、速に行ことなし、しきりに彼犬近付ければ、先命をたすからんと、片手にてわきにはさみたる子を捨てにげのびけり、故に常ににくみてせなかにをけるにくまれ子は、恙なく取付來れり、彼寵愛せし子は、犬に喰殺されぬ、幾度か悔共かひなきに依て、終に彼にくみつる子をおほせ立て、さきの子のごとくにてうあいせり、其如く、人としても、今迄親しく思ふ者にうとんじ、愚成ものにむつぶも、たゞ此猿のたとへにことならず、これによつて是を見れば、かれはよしこれは惡しと品を選ぶべからず、誰もひとしく思ふならば、人またわれを思ふべきことうたがひなし、

第二十七 かはらけ慢氣をおこす事

ある〈人脫カ〉かはらけを作りて、未やかざるさきにほしけり、此かはらけ思ふ樣、扨も我身は、果報めでたき者かな、或は田夫野人のふみたりし土なれども、かゝるめでたき折節にあひて、人にあひせらるゝ事のうれしさよと、まんじゐける處に、夕立かのかはらけのそばに來て申けるは、御邊は何人にておはせしぞととひければ、土器答云、我は是帝王の土器也、いやしき者のすみかに至ることなしと申ければ、夕立申けるは、御邊は本を忘れたる人也、今左樣にいみじくほこり給ふ共、一雨あたまにかゝるなれば、忽本の土と成て、かまや、かき、かべにぬられなんず、人もなげにまんじ給ふものかなと云て、俄かに夕立かみなりさけびて、彼土器をふりつぶしければ、本の土とぞ成りたりける、其如く、人の世に有て、せいろにほこるといへ共、忽土器の雨にくだくるが如、不定のあめに誘引さそはれて、野邊の土とぞ成にける、我身をよく觀ずれば、彼土器に異らず、をんあひのしたしきいもせの中も、おもへば根本土也、けがらはしき土をのみ愛して、到來のつとめをせぬ人は、無常の夕立にうたれんこと、千度悔共かひ有まじ、かねて此事を按ぜよ、

第二十八 鳩と狐との事

ある植木に、鳩巢をくふ事有、然るを狐其下にありて、鳩に申けるは、御邊は何とてあぶなき所に子をそだて給ふや、此所にをかせ給へかし、あめ風のさはりもなし、穴にこそ置べけれと云ければ、愚成物にて、誠かなと心得て、其子を陸地にうみけり、然るを狐速にゑじきになしぬ、其時かの鳩をどろきて、木の上にすをかけゝり、然るを隣りのはと敎へけるは、扨も御邊はつたなき人也、今より以後、狐左樣に申さば、汝此所へあがれ、あがる事かなはずば、全我子をはたすべからずとのたまへといへば、實もとて云ければ、きつね申けるは、いまよりして御邊の上に、さはがすること有まじ、但賴申べき事有、其いけんをばいづれの人よりうけさせ給ふぞと申ければ、鳩つたなふして、しかの鳥とこたふ、ある時かの鳩に敎ける鳥、下に下りてゑじきをはみける所に、狐近付て云、抑御邊世にならびなきめで度鳥也、尋申度こと有、其故はねぐらにやどり給ふ前後、左右よりはげしき風吹時は、いづくに面をかくさせ給ふやと申ければ、鳥こたへて云、左より風ふく時は、右のつばさにかへりをさし、右より風吹時は、左のつばさにかへりをさし候、前より風吹時は、後にかへりをさし候、後より風吹時は、前にかへりをさし候と申、狐申けるは、天晴其事自由にし給ふにおゐては、誠に鳥の中の王たるべし、但虛言やと申ければ、彼鳥、さらばしわざを見せんとて、左右にくびをめぐらし、うしろをきつと見るとき、狐走りかゝりてくらひ殺しぬ、其如く、日々人に敎化をなす程にならば、先我身を修めよ、我身のことをばさしおきて人に敎化けうげをせんことは、努々有べからず、

第二十九 出家とゑのこの事

或人、犬子ゑのこ一疋なつけそだて、是を愛しけるが、年頃有て何とかしたりけん、彼ゑのこ俄に死すること有けり、主是をかなしみて心に思樣、かゝるいとけなきゑのこの死骸を、山野に捨んよりは、とてものことに、寺のかたはらに埋ばやと思ひて、日暮にのぞんで、人に忍びてこれを取りて、堂の邊に埋めける、やゝ有て彼寺の僧是を傳聞て、こは何ものゝしわざぞや、かゝるらうぜき前代未聞ためしなしと云、かのぬしをよび、すでにあやしくいましめられ侍りける、主更に返答に及ばず、赤面してゐたりしが、逃るべきかたなくて、此出家の重欲心をさとつて申けるは、御邊の仰らるゝ處、尤道理至極也、然共御存なきにや侍らん、此ゑのこの臨終さも有難、いみじき志有、それをいかにと申に、後世をとぶらはれん其ために、持たる百貫の龍足りやうそくを、貴僧に奉るべしと云置侍ると有ければ、僧是を聞て、思ひの外にいさむけしきにて云樣、扨も、かかる有難き心ざしは、只ごとに非、我愚成ものゝ身として、努々是を知ずといましめ侍る也、御邊はなげき給ふことなかれ、これ程の心ざしを持たらんは、たとひ畜類也と云とも、必ず極樂へ生れんこと、聊うたがひ給ふことあらじ、我もろともに、かの跡をねんごろに弔べしとて、此ゑのこの心ざしを、奇特也とて尊れける、其如く、慾にふける物は、かの出家に不異、人有て音物をさゝげければ、寶に目をくらまして、理を非に曲る事多し、かるが故に慾深ければ、戒を破り罪を作り、身を亡す物也とぞ見えける、これを思へ、

第三十 人の心さだまらぬと云事

或おきな、市に出て馬をうらんと思ひ、親子つれてぞ出たりける、馬を先に立、親子跡に苦しげにあゆむほどに、道行人これを見て、あなおかしの翁のしわざや、馬を持つは乘んが爲也、馬を先に立て、ぬしはあとにあゆむことは、餓鬼の目に水の見えぬと云も、此ことやと云て通りければ、おきな實もとやおもひけん、若者なれば草臥やするとて、我子をのせて、われは跡にぞ付にける、また人是をみて、是なる人を見れば、盛成者は馬にのりて、おきなはかちにて行とて笑ければ、また子をおろしておきなのりぬ、また申けるは、是なる人を見れば、父子と見えけるが、あと成子は以外草臥たる有樣也、かゝるたくましき馬に乘ながら、親子ひとつにのりもせで、くたびれけるおかしさよと云ければ、實もとて我子を尻馬にのせけり、かくて行程に、馬やうやくくたびれければ、また人の申けるは、これなる馬を見れば、ふたり乘けるによつてことのほかくたびれたり、のりてゆかんよりは、四つあしをひとつにゆひあつめ、二人して荷てこそよかんめれと云ければ、寶もと思ひ親子して荷、また人の申けるは、重き馬になふよりは、かわをはいで、かると持てうれかしといへば、實もとてかわをはがせて、かたにかけて行程に、道すがら蠅共取つきて目口もあかず、市の人々これを笑ければ、おきな腹立て、かわを捨てぞ歸りける、其如く、一度かなたこなたとうつるものは、おきながしわざに不異、心輕き者は、常にしづか成ことなしと見えたり、輕々敷人の事を信じて、みだりに移ことなかれ、但よき道には、幾度もうつりて誤なし、事每によければとて、うろんに見ゆることなかれ、たしかにつゝしめ、

第三十一 鳥、人に敎化をする事

或時、片山の邊にをいて、小鳥をさすこと有、是を殺さんとするに、かの鳥さゝへて申けるは、いかに御邊、われ程の小鳥をころさせ給へばとて、いか計のことか候べきや、助給はゞ三つのことを敎へ奉らんと云、さらばとて其命をたすく、彼鳥申けるは、第一には、有まじきことを有べしと思ふことなかれ、第二には、もとめがたきことをもとめたきと思ふことなかれ、第三には、さつて歸らざることをくやむことなかれ、此三つを能たもたば、誤あるべからずと云を聞て、此鳥をはなちぬ、其時鳥高き梢に飛びあがり、扨も御邊はおろか成人かな、我腹にならびなき玉をもてり、是を御邊とり給はゞ、よにならびなく榮へ給ふべきにと笑ければ、かの人千度後悔して、二度彼鳥をとらばやとねらふ程に、彼鳥申けるは、いかに御邊、御身にまされるつたなき人は候まじ、其故は、只今御邊にをしへけることをば、何とか聞給ふや、第一有まじき事を有べしと思ふことなかれとは、先我はらに玉有といへば、有べきことやいなや、第二にはもとめがたきことを、もとめ度と思ふことなかれとは、われを二度取事有べからず、第三には去つて歸らぬ事を、くやむことなかれとは、われを一度はなち、かなはぬ物故にねらふ事、去つて歸ぬをくやむにあらずやと、はづかしめにける、其如く、人常に此三つにまどへるもの也、能敎よきをしへ目の前に有といへ共、これを見聞ながら、たもつ者ひとりもなし、あながち鳥のをしへたるにも有べからず、人はけだものにもをとると云ことを,知しめんが爲とかや、

第三十二 鶴と狐との事

ある田地に、鶴ゑじきをもとめてゐたりしに、古老の狐かれを見て、たばからばやと思ひて、そばに近付て云、いかに鶴殿、御邊は何をか尋給へる、もしともしく侍らば、我宅所へ來らせよ、珍敷物あたへんと、いとむつまじくかたらひければ、鶴えたりやかしこしとよろこびて同心す、狐急はしり歸て、粥の樣成食物を、あさきかな鉢に入て、つるに向て、御邊は堅物を嫌給ふなれば、わざとかゆこそをとてさゝげければ、鶴件の長きはしにて、喰んとすれ共叶はざれば、狐これを見て、御邊は不食と見えけり、かゝる珍物をむなしく捨んよりは、我に給はれと、皆己が取くらふて、きつくわい也とあざければ、鶴甚無念に思ひて、いか樣にも此返報をせばやとおもひて歸りしが、やゝ程を經て、つる件の狐に逢ひて云樣、われ只今珍敷食物をまうけたり、來りて食し給へかしとすゝめければ、狐すはや先度の返報かとて、つるの宅所に至りけり、其時鶴、口のほそき入物に、匂能くい物を入て、狐の前に置侍りければ、狐これを見るよりも、このましく思て、入物のまわりを、かなたこなたへまわりけれ共、かなはざるを、つるおかしの有樣や、扨も御邊は愚成人かな、只今めしの時分成に、何とてまいおどられけるぞ、くいはたしてこそまはんずれ、いで喰樣を敎んとて、件の口ばしをさしのべて、とくと食つくし侍れば、狐面目を失て立去ぬ、其如く、みだりに人をあなどれば、人またをのれをあなどるべし、人をねんごろにせば、人またわれをあはれむもの也、是によつて、いか程もあなづらるゝ共、われは人をあなどることなかれ、たとひ愚にする共、へりくだりてしたがはんにはしかじとぞみえける、

第三十三 三人よき中の事

或人、三人の知音を持けり、一人をば我身よりも大切に思ふ人也、今一人はわれとひとしく思ふ也、今一人は其次也、此三人と常に友なふ事年久し、有時身に難儀出來時、此知音の本に行て、助成をかうむらんとす、先わが難儀を助給へと申ければ、詮方なしとて聊も助ず、われとひとしく思ふ人の本に行て、我難儀助給へといへば、わが身もまぎらはしき事あれば、えこそ助奉るまじけれ、糺して門外迄は御供をこそ申べけれとばかり也、又其次に思ひける知音の本に行て申けるは、われ常に申通ぜずして、今更わが身にかなしきことの有とて、申ことはいかばかりなれ共、我今大事の難儀有、助給へかしと申ければ、知音申けるは、仰の如く常にしたしくはし給はね共、さすが知侍りたる人なれば、たゞしての御前にて、方人こそ成侍らめと云て出ぬ、其ごとく、わが身の難儀とは臨終のこと也、わがみより大切に思ひ過したる友とは、財寶のこと也、我身とひとしく思ふ友とは、妻子けんぞくのこと也、其次に思ふ友とはわが成よきやう也、然ば命終らん時、我財寶に助けんといはゞ、いかでかは助べき、却つて仇とこそ見えたれ、妻子けんぞくをたのめばとて、いかでかは助かるべき、却てこれを以て、臨終のさはりとぞみえける、此知音糺手たゞしての門外迄と云しは、墓所まで送こと也、聊のよきやうの友とこそ、誠に糺手の御前にて、方人と成んこと明也、其時に臨では、我存生に有し時、獨の方人をもしをかまし物をと、悔む事疑なし、

第三十四 出家とぬすびとの事

ある法師、道を行ける所に、ぬす人一人行向て、かの僧を賴けるは、見奉ればやんごとなき御出家也、我ならびなき惡人なれば、願は御祈を以て、我あく心をひるがへし、善人と成候樣に、きせいし給へかしと申ければ、それこそ我身に安き事なれと、領承りやうじやうせられぬ、彼ぬす人もかへすたのみてそこをさりぬ、そののちはるかに程經て、彼僧と盜人と行あひけり、ぬす人僧のそでをひかへて、いかつて申けるは、われ御邊をたのむといへども、其かひなし、きせいし給はずやと申ければ、僧こたへていはく、我其日より片時もおこたらず、御邊のことをこそ祈候へとのたまへば、ぬす人申けるは、おことは出家の身として、そらごとをのたまふ物かな、其日より惡念のみこそおこり候へと申ければ、僧のはかりごとに、俄にのどかはきて、せんかたなしとのたまへば、ぬす人申けるは、これに井どの侍るぞや、我上より繩を付て其底へいれ奉るべし、あく迄水のみ給ひて、あがりたくおぼしめし候はゞ、ひきあげ奉らんとけいやくして、くだんの井どへをし入ける、彼僧水をのんで、引ども聊もあがらず、いかなればとてさしうつぶして見れば、何しかあがるべき、かの僧そばなる石にしがみ付て居る程に、ぬす人いかつて申けるは、さても御邊はをろかなる人かな、其儀にては如何祈禱もしるしあるべきや、其石はなし給へ、やすく引あげ奉らんといふ、僧ぬす人に申けるは、さればこそ御邊のきねんをいたすも此如く候よ、いかに祈をなすといへ共、先御身の惡念の石を離れたまはず候ほどに、くろがねのなわにて、引上ほどの祈をすればとて、金の繩はきるゝとも、御邊の如つよきあくねんは、善人に成難候と被申ければ、ぬす人打うなづき、かの僧を引上奉り、足本にひれふして、實にも哉とて、其よりもとゆひ切、則僧の弟子と成て、やんごとなき善人とぞ成にけり、此經をみん人は、たしかに思定、ゆるかせにすることなかれ、

萬治二年〈己亥〉正月吉日

伊藤三右衞門開板


伊曾保物語下

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。