裁判事務心得

日本の太政官布告

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裁判事務心得(さいばんじむこころえ)とは、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために1875年に制定された太政官布告(明治8年太政官布告第103号)である。同布告は、近代的な法典が未整備の状況において同年の大審院の設置を受けて制定されたものであり、日本の明治初期の司法制度において重要な意義を有する。

裁判事務心得
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治8年6月8日太政官布告第103号
種類 裁判法
効力 争いあり
公布 1875年6月8日
主な内容 法源の適用順序等
条文リンク 日本法令索引〔明治前期編〕
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内容

布告は5か条から構成されており、以下のような内容を有する(文中の「コト」は、原文では合字)。

  • 各裁判所ハ民事刑事共法律ニ従ヒ遅滞ナク裁判スヘシ疑難アルヲ以テ裁判ヲ中止シテ上等ナル裁判所ニ伺出ルコトヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス
  • 凡ソ裁判ニ服セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判所ニテ弁解ヲ為スヘカラス定規ニ依リ期限内ニ控訴若シクハ上告スヘキコトヲ言渡スヘシ
  • 民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ
  • 裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコトヲ得ス
  • 頒布セル布告布達ヲ除ク外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス

現在における布告の効力

この布告は、正式には廃止の措置が採られていない。しかし、制定後に実体法・手続法ともに法典の整備が進んだこともあり、現在でも効力を有するか(「後法は前法を廃する」の原則が妥当する事態が生じたかなど)、効力を有するとしてどの条項が有効であるかにつき、争いがある。有効な法令を全て掲載していることを表明している法令集に、この布告を掲載していないものもあれば、一部の条項のみを掲載しているものもあるのは、そのためである。

法源としての条理

この布告が現在でも効力を有する部分があるという見解に立脚した場合に、現在でも解釈上問題となるのは、第3条が民事の裁判について法律や習慣がない場合に条理法源となるかのような表現を採っていることである。

条理とは、一般的な用法としては物事の筋道のことであるが、この布告が制定された頃は、条理の具体的な内容として、自然法の法理とする立場とヨーロッパ法とする立場があった。もっとも、第3条はボアソナードの示唆を受けて成立したこともあり、立案者としては自然法を実定法化した法典としてのフランス民法を主に想定していたとされている。しかし、明治初期において、地方に在住する裁判官がヨーロッパ法(特にフランス法)をどこまで理解していたかについては疑問が残り、現実には日本のそれまでの伝統的な考え方を条理に紛れ込ませて裁判していたこともあったのではないかとも指摘されている。

なお、この布告の制定後に法典の整備が進んだこともあり、法律が存在しないがゆえに条理を根拠にしなければ裁判ができないという事態は著しく減少した。しかし、法律が存在しても解釈が分かれる場合や、立法者が予定した法律解釈を推定することが困難な場合、依然として条理により判断せざるを得ないケースも存在する。そのため現在では、条理そのものが法源になり得るとする立場もあるが、条理それ自体は法源としての一般的な規準にはなりえず、法の欠缺がある場合の法解釈の一般原理の問題に解消されるとする立場もある。また、スイス民法が法律がない場合は仮に立法者であれば定めたであろう準則に従って裁判せよと規定しているのと同旨の規定である、とする考え方もある。