「犬神家の一族」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →事件の発生年について: 前日修正漏れの話し言葉(「い」抜き言葉)(「ら」抜き言葉)「してない」「させれる」→「していない」「させられる」に訂正。 |
→事件の発生年について: 新旧民法で趣旨が重複している部位を分離。(あと『悪魔の設計図』の富豪は読み直したら名前に「次郎」って入っているので、次男坊で家督相続じゃない可能性もあるので削除。) |
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=== 事件の発生年について ===
本作は、一個人の遺言状が惨劇を引き起こす物語となっているが、この遺言状の法的効力については種々の問題点が指摘されており<ref group="注釈">例えば、{{Cite | 和書 | last = 遠藤 | first = 正敬 | chapter = 佐兵衛の遺言は有効か? | title = 犬神家の戸籍: 「血」と「家」の近代日本 | publisher = 青土社 | isbn = 978-4-7917-7395-4 | date = 2021-10-12 | page = 51-54}}</ref>、特に[[民法 (日本)|民法]]の[[遺留分|遺留分制度]]の前提となる[[相続#相続分|法定相続分]]が[[1947年]](昭和22年)に施行された[[日本国憲法]]の下で改正された<ref group="注釈">松子・竹子・梅子はそれぞれ、相続財産の6分の1(静馬や祝子が佐兵衛の子として法的に認定できない場合)を遺言にかかわらず取得できる。
なお、旧民法(明治民法)の場合は戸主の財産は法定推定家督相続人(前戸主の直系卑属)が全額相続することが最優先され(旧民法970条)、これは血縁関係・性別・嫡出か否か・年齢で1人が自動的に決定され、故人の遺言は無視されるためそもそも本作のような状況にならない
ただし、新旧どちらの場合でもこれは'''松子・竹子・梅子が佐兵衛に子供として認知を受けている場合'''の話であり、認知をしていない場合は2023年版ドラマであったように子供たちは法律上佐兵衛赤の他人になるため、新民法では遺留分・旧民法では法定推定家督相続人が生じず、遺言状で遺産すべてを特定の人物に渡すことも可能になる(旧民法では979条で明記)。<ref>旧民法の原文は [https://law-platform.jp/file/129089d/129089_131009 明治民法(明治29・31年)](法律情報基盤- Legal Information Platform -)を参照。</ref>。
ただし、下に示すように登場人物の年齢は[[1949年]](昭和24年)を基準に設定されている。
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