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== 経済安定本部令 ==
国家行政組織法の施行により府や省と同等の機関となった経済安定本部は、当時の同法第24条<ref group="註釈">経済安定本部廃止と同時に、昭和27年法律第253号により削られた。</ref>において準用する第12条の規定に基づき、機関の命令たる「経済安定本部令」を発した。これは、経済安定本部組織規程(昭和24年経済安定本部令第1号)のように[[省令|○○省令]]と同じ並びのものであって、前節の経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)とは異なるものである。[[水先法]]施行規則(昭和24年運輸省・経済安定本部令第1号)のような[[省令#共同省令|共同命令]]も発せられた。
 
== 組織 ==