慶應義塾評議員会

学校法人である慶應義塾の最高意思決定機関

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慶應義塾評議員会(けいおうぎじゅくひょうぎいんかい)は、学校法人慶應義塾の最高意思決定機関。

概要

1889年(明治22)8月、「慶應義塾仮憲法」に代わる「慶應義塾規約」の制定により、それまでの理事委員会に代わり創立された。

慶應義塾における理事会の発足は1907(明治40)年(財団法人化に伴う改正)であり、ここまでに評議員会が最高意思決定機関として機能しており(1881(明治14)年発足の理事委員会から数えると30年近く)、評議員会を意思決定機関とし、塾長・理事会が執行機関であるという制度的枠組みの原型の大きな変更はない。

現在、私立学校法の規定では、学校法人において評議員会は諮問機関とされている(私立学校法42条1項)が、慶應義塾においては、上記の経緯を鑑み、私立学校法42条2項の規定により、42条1項に列挙される事項の議決を評議員会によるものとし、従前どおり評議員会を最高意思決定機関としている[1]

4年に1度行われる評議員改選において、卒業生評議員の選挙は、注目されることも多い。卒業生評議員の選挙は、20万人以上いる有権者塾員[2]の郵送投票により行われ、私立学校の役員を決める選挙としては他に例がない大規模なものである。特に、1978年(昭和53年)11月より就任する第25期評議員会選挙において、連記制から単記に改められたため、塾員の関心が高まったとされる。

歴史

1889年(明治22年)10月に第1回の評議員会が開催され、以後現在に至るまで続いている。現在の評議員会は、第32期(任期:2006年(平成18年)11月から2010年(平成22年)10月まで)。

開催

評議員会は、通常年6回開催される(奇数月の20日前後)。

権限

評議員会の権限は、慶應義塾規約に定められている[3]

慶應義塾規約20条
  1. この規約で評議員会の議決を要するものとした事項
  2. 事業計画、予算、借入金(当該会計年度内の収入を以て償還する一時の借入金を除く)及び重要な資産の処分に関する事項
  3. 大学の学部、大学院、図書館、研究所、その他重要な施設の設置、分合、廃止
  4. 学事又は人事に関する規則であって、収支に重大な影響のあるものの制定又は改廃
  5. 収益事業に関する重要事項
  6. その他法人運営に関する重要事項で理事会が適当と認めたもの


上記以外に、以下のものも含まれる。

  • 慶應義塾規約の改正(規約5条)
  • 慶應義塾の解散(規約5条)
  • 他の学校法人若しくは私立学校法第64条第4項の法人との合併(規約5条)
  • 塾長の選任(規約8条)
  • 常任理事の選任(規約11条2項)
  • 監事の選任(規約18条1項)
  • 評議員選挙に関する細則(規約19条5項)
  • 社頭の推薦(規約26条)
  • 社頭空位の場合のおける塾員の特選(規約27条1項3号)
  • 義塾解散の場合における清算人による残余財産の処分(規約28条3項)

選出区分・任期

評議員会は、95名以上101名以内の評議員によって構成される(慶應義塾規約19条[3])。人数に幅があるのは、死亡等の欠員発生時における定足数の変動を回避するためである。評議員の任期は通常4年、うち教職員評議員のみ2年である。

評議員は大きく分けて次の4つの区分から選出される。

  • 推薦評議員(24人以上25人以内):前期の評議員会により選出される。
  • 卒業生評議員(28人以上30人以内):全ての塾員[2]による投票により選出される。
  • 塾員評議員(28人以上30人以内):「推薦評議員」および「卒業生評議員」が全塾員中から有為の人物を選出。
  • 教職員評議員(15人以上16人以内):義塾内の各組織から選出される(各学部(10人)、一貫教育校(3人)、研究所(1人)、職員(2人))

構成員

現在は、第33期(任期:2010年(平成22年)11月1日から2015年(平成27年)10月30日まで)。

評議員一覧
2012年(平成24年)5月2日現在、100名[4]太字は学外理事を兼務する者。

脚注

  1. ^ 慶應義塾組織図、慶應義塾。
  2. ^ a b 「塾員」とは、「慶應義塾大学学部又は大学院の正規の課程を卒業した者」、「慶應義塾がかつて設置した高等部、大学附属医学専門部、獣医畜産専門学校および看護短期大学の正規の課程を卒業した者」、「社頭の特選した者、社頭空位のときは評議員会の議決により特選した者」をいう(慶應義塾規約27条1項)。
  3. ^ a b 慶應義塾規約、慶應義塾。
  4. ^ 評議員一覧、慶應義塾。

外部リンク