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{{出典の明記|date=2023年2月}}
'''栄養教諭'''(えいようきょうゆ)とは、[[児童]]・[[生徒]]の[[栄養]]の指導及び管理をつかさどる[[教員]]のことである([[学校教育法]]28条第8項など)。
== 概要 ==
児童・生徒の発育において、栄養状態の管理や、[[食育|栄養教育の推進]]をめざして平成17年度([[2005年]]度)に新たに設けられた職である。
職務は、食をコントロールしていく「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を子どもたちに身につけさせる食に関する指導(学校における食育)と、学校給食の管理である。
栄養教諭は[[学校給食法]]による[[日本の学校給食|給食]]が行われる[[小学校|小]]・[[中学校]]などの[[義務教育]]諸学校においては、配置の必要性がある[[教育職員]]であるが、'''今のところ栄養教諭の配置は基本的に任意'''である<ref group="注">栄養教諭の配置が基本的に任意である理由は、すべての[[小学校|小]]・[[中学校]]などの[[義務教育]]諸学校において、必ずしも[[日本の学校給食|学校給食]]が行われているとは限らないということ、地方分権の趣旨等から、栄養教諭の配置は地方公共団体や設置者の判断によることとされている。県費負担教職員であることから、都道府県教育委員会の判断によって配置される。</ref>。また、[[学校給食法#概要|学校給食法]]によらない[[日本の学校給食|給食]]が行われる[[幼稚園]]([[認定こども園]]を含む)、[[高等学校]]([[中等教育学校]]の[[中等教育#後期中等教育を行う学校・教育施設|後期課程]]を含む)、[[特別支援学校]]にも配置することができるものの、[[幼稚園]]([[認定こども園]]を含む)、[[高等学校]]([[中等教育学校]]の[[中等教育#後期中等教育を行う学校・教育施設|後期課程]]を含む)への配置は今のところ見受けられないようである{{要出典|date=2018年2月}}。
栄養教諭は正規教員であり、栄養教諭[[教育職員免許状#普通免許状|普通免許状]](専修、一種、二種)を有していなければならない。なお、栄養教諭は現行の教員免許制度からすれば、'''[[教育職員免許状|教員免許]]で唯一[[教育職員免許状#普通免許状|普通免許状]]のみ'''であり、[[教育職員免許状#特別免許状|特別免許状]]および[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]はない。現職の学校栄養職員は、一定の在職経験と都道府県教育委員会が実施する講習等において所定の単位を修得することにより、栄養教諭免許状を取得できるよう法律上特別の措置が講じられているが、2019年11月現在、講習がほとんど実施されておらず、講習での取得はほぼ不可能に近い<ref>[https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/04111101/003.htm 栄養教諭制度の概要] 文部科学省</ref>。
== 取得方法 ==
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**在職年数の制限なし+栄養に係る教育に関する科目2単位のみ追加修得→栄養教諭二種免許状の授与申請が可能
※何らかの教員免許状とは、[[中学校教
なお、栄養教諭の[[教育職員免許状|免許状]]には[[教育職員免許状#特別免許状|特別免許状]]および[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]が存在しないため、何らかの教員免許状([[中学校教諭|中学校]][[教育職員免許状|の免許状]]や[[高等学校教諭|高等学校]][[教育職員免許状|の免許状]]、[[養護教諭]][[教育職員免許状|の免許状]]、[[小学校教諭|小学校]][[教育職員免許状|の免許状]]、[[特別支援学校教員#特別支援学校教員の免許状|特別支援学校]][[教育職員免許状|の免許状]]、[[幼稚園教諭|幼稚園]][[教育職員免許状|の免許状]]のいずれか)が[[教育職員免許状#特別免許状|特別免許状]]<ref group="注">[[教育職員免許状#特別免許状|特別免許状]]に関係する学校種は、[[小学校教員#小学校教員の免許状|小学校]]、[[中学校教員#中学校教員の免許状|中学校]]、[[高等学校教員#高等学校教員の免許状|高等学校]]、[[特別支援学校教員#特別支援学校教員の免許状|特別支援学校]]の4校種が該当する。</ref>または[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]<ref group="注">[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]に関係する学校種は、[[小学校教員#小学校教員の免許状|小学校]]、[[中学校教員#中学校教員の免許状|中学校]]、[[高等学校教員#高等学校教員の免許状|高等学校]]、[[特別支援学校教員#特別支援学校教員の免許状|特別支援学校]]、[[幼稚園教員#幼稚園教諭の免許状の種類|幼稚園]]の5校種と[[養護教諭]]が該当する。</ref>として授与されている場合は、栄養教諭[[教育職員免許状#普通免許状|普通免許状]](専修、一種、二種)を授与申請することはできない。
== 授与に関する注意事項 ==
<!--栄養教諭免許取得について-->
*栄養教諭二種免許状の授与申請には、[[栄養士]] *栄養教諭一種免許状の授与申請には、次のどちらかの条件を満たしていることが前提である。
**ア)[[管理栄養士]]
**イ)[[管理栄養士養成施設]]を卒業し、
*そのため、栄養士・管理栄養士の免許を取得できない教育学部の単位だけでは、栄養教諭普通免許状(一種、二種)は取得できない。一方、4年制大学の[[栄養士養成施設]]を卒業し、
なお、管理栄養士は、栄養士資格を持つものでなければ国家試験を受験することができない。▼
<br /><!--栄養士免許取得について-->
*栄養士免許は通学の昼間部でしか取得できず、夜間部や通信制課程で取得することはできない。
*
<br /><!--専修免許に関する特記事項-->
▲*4年制大学の[[栄養士養成施設]]を卒業し、[[栄養士]]資格を有しているだけでは、大学卒業時に栄養教諭一種免許状を取得することは出来ない。
*栄養教諭専修免許状の取得
▲*[[栄養士]]資格は通学の昼間部でしか取得出来ず、夜間部や通信で取得することは出来ない。そのため、[[栄養士]]資格とセットでの取得が義務付けられている栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)も通学の昼間部でしか取得出来ず、夜間部や通信での取得は出来ない。
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
=== 出典 ===
<references />
== 関連項目 ==
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*[[教員免許更新制]]
*[[日本の学校給食|給食]] - [[食育]]
* [[用務員]]
*[[栄養士]]
*[[管理栄養士]]
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== 外部リンク ==
* [
{{education-stub}}▼
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:えいようきようゆ}}
[[Category:日本の国家資格]]
[[Category:日本の教員]]
[[Category:学校保健]]
[[Category:学校給食]]
[[Category:教育関連の職業]]
▲{{education-stub}}
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