削除された内容 追加された内容
m Category:家父長制を追加 (HotCat使用)
 
(6人の利用者による、間の8版が非表示)
1行目:
{{出典の明記|date=2017年1月14日 (土) 09:55 (UTC)}}
'''家督'''(かとく)は、[[家父長制]]における家長権を意味する。[[鎌倉時代]]に家督の[[嫡子]]単独[[相続]]、[[遺産]]の分割相続が原則とされた。[[室町時代]]に両者とも嫡子相続を原則としたが、現実には完全な制度として確立しておらず、内紛が発生した。のち[[江戸幕府]]の絶対的な権力を背景として、家督の嫡子単独相続が確立した。
 
なお、主に[[武家]]においては、断絶した家名を他氏の者が相続することを[[名跡#武家と名跡|名跡]]を継ぐといい、実子または血縁者が相続する場合の家督継承と区別された。主な例としては平姓[[畠山氏]]を[[源氏]]の[[足利義純]]が相続し、源姓畠山氏に変わったことなどが知られている。
 
また、鎌倉時代には家督権は財産権とあわせて跡職(跡式)・跡目と称して嫡子が継いだが、庶子に分割する相続財産をも跡職と称した。その後、[[江戸時代]]には先代の死亡にともなう相続の場合を跡目相続、先代の[[隠居]]による場合を[[家督相続]]と呼び分けた。
 
[[明治憲法]]下においても[[家制度]]の一環として法制度として存続したが、家督の相続と[[遺産]]の相続は別個に処理されるものとされ、家督相続はかならず1名の者が相続人となることとされたが([[長子相続]]を参照)、遺産相続については配偶者や他の子による分割相続や共有も可能なものとされた。家督制度は[[日本国憲法]]施行直後の[[民法 (日本)|民法]]大改正によって廃止された。とはいえそれから70年以上経った今日でも家督を重んじる[[社会通念]]が[[西日本]]を中心に残っている
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<references />
 
17 ⟶ 18行目:
* [[姉家督]]
* [[末期養子]]
* [[側室]]
* [[廃嫡]]
* [[お家騒動]]
* [[長幼の序]]
* [[家職]]
* [[家制度]]
* [[氏長者]]
* [[家督相続復活決議]]
 
{{Japanese-history-stub}}
{{DEFAULTSORT:かとく}}
[[categoryCategory:日本の家族法]]
[[categoryCategory:相続|*かとく]]
[[Category:家父長制]]