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また、鎌倉時代には家督権は財産権とあわせて跡職(跡式)・跡目と称して嫡子が継いだが、庶子に分割する相続財産をも跡職と称した。その後、[[江戸時代]]には先代の死亡にともなう相続の場合を跡目相続、先代の[[隠居]]による場合を[[家督相続]]と呼び分けた。
 
[[明治憲法]]下においても[[家制度]]の一環として法制度として存続したが、家督の相続と[[遺産]]の相続は別個に処理されるものとされ、家督相続はかならず1名の者が相続人となることとされたが([[長子相続]]を参照)、遺産相続については配偶者や他の子による分割相続や共有も可能なものとされた。家督制度は[[日本国憲法]]施行直後の[[民法 (日本)|民法]]大改正によって廃止された。とはいえそれから70年以上経った今日でも家督を重んじる[[社会通念]]が[[西日本]]を中心に残っている
 
== 脚注 ==
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* [[姉家督]]
* [[末期養子]]
* [[側室]]
* [[廃嫡]]
* [[お家騒動]]
24 ⟶ 25行目:
* [[家制度]]
* [[氏長者]]
* [[家督相続復活決議]]
 
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