上水道

利用者へ水を供給するもので、公共事業のほか、企業、地域や個人が行う。

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上水道じょうすいどう)とは、水道法による定義では「導管およびその他の工作物により、を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう」と定義されている。

水道事業

一般の需要に応じて、水道によりを供給する事業のうち給水人口が100人を超えるものを水道事業という。

  • 簡易水道事業 - 給水人口が5000人以下であるもの
  • 上水道事業 - 給水人口が5000人を越えるもの
  • 水道用水供給事業 - 水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業

水道事業者

水道事業を経営しようとする場合は、厚生労働大臣認可を受けなければならない。認可を受けた水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒むことができず、原則として、水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。また、料金を変更するときは、その旨を厚生労働大臣の認可を受けなければならないなど、水道法の規制を受ける。

現在、上水道事業はほとんどが地方公共団体より経営される企業(地方公営企業)によって行われている。

水源

構成要素

  • 取水施設
  • 浄水施設
  • 貯水施設
  • 送水ポンプ
  • 導管
  • 水量計

水質基準

水道法による水質基準には、48項目の検査事項が定められており、これに適合しないと上水道として使用できない。 なお、13項目に対して快適水質項目として水の美味しさや質の高さを定める目標値が定められている。

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