上水道
利用者へ水を供給するもので、公共事業のほか、企業、地域や個人が行う。
上水道(じょうすいどう)とは、一般的には水道法による水道のことを指し、水道法による定義では「導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう」とされている。下水道などと区別するために上水道と呼ばれることが多い。
水道事業
一般の需要に応じて、水道により飲用に適する水を供給する事業のうち給水人口が100人を超えるものを水道事業という。
- 簡易水道事業 - 水道事業のうち給水人口が5000人以下であるもの(水道法)
- 水道用水供給事業 - 水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業(水道法)
- 上水道(事業) - 水道事業のうち簡易水道を除いた給水人口が5000人を越えるものを、上水道(事業)ということがあるが、厳密には水道法で定義された概念ではない。
水道事業者
水道事業を経営しようとする場合は、厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。認可を受けた水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒むことができず、原則として、水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。また、施設を変更したり、料金を変更するときは、厚生労働大臣等の認可を受けなければならないなど、水道法の規制を受ける。
現在、水道事業はそのほとんどが地方公共団体により経営される企業(地方公営企業)によって行われており、一般に水道局と呼ばれている。
水源
構成要素
- 取水施設
- 浄水施設
- 貯水施設
- 配水施設
- 送水ポンプ
- 導管
- 水量計
水質基準
水道法による水質基準は、厚生労働省令により50項目の検査項目、検査方法及び基準値が定められており、これに適合しないと水道水として供給できない。 なお、水質基準とは別に、水質基準に準じて検出状況を把握し、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目があり、農薬などの目標値が定められている。