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→‎水道事業者: 都道府県と市町村に分けて記述。水道局以外の故障も追記。
→‎水道事業者: 企業体を企業団に修正して内部リンク、他
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水道事業を経営しようとする場合は、[[厚生労働大臣]]または都道府県知事の[[認可]]を受けなければならない。認可を受けた水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒むことができず、原則として、水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。また、施設を変更したり、料金を変更するときは、厚生労働大臣等の認可を受けなければならないなど、水道法の規制を受ける。
 
現在、水道事業はそのほとんどが[[地方公共団体]]により経営される企業([[地方公営企業]])によって行われている。多くの地域で、各利個々の需用者と直接契約して給水する「水小売り」は各市町村の水道事業であが担当している。都府県営水道がある地域でも「水の問屋」として各市町村に対して給水するのが普通だが、例外として、東京都(23区全域と多摩地区の一部)・千葉県(北西部の大部分)・神奈川県(中央部の大部分)などでは、都県営水道が直接利用者と契約して給水している。
 
水道事業を行なう主体は、都道府県では[[水道局]]あるいは企業庁・[[企業局]]の水道部門である。市町村では、水道局・水道部と呼ばれているほか、建設部などの一部門となっている自治体も多い。複数の市町村にまたがる[[企業団]][[組合]]が水道事業を行なう地域もある。
 
==水源==