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「船員手帳」の版間の差分

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#最近まで有効であった船員手帳(受有者に限る)
#最近まで有効であった船員手帳(受有者に限る)


また、年齢15歳以上で、義務教育を修了していることを要する(船員法38条、85条1項)。
また、年齢15歳以上で、義務教育を修了していること<ref>[http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/s0912-10f.html 2006年日本政府年次報告「就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号)」]、厚生労働省。</ref>を要する(船員法38条、85条1項)。


==その他の手続==
==その他の手続==

2010年11月10日 (水) 11:30時点における版

船員手帳(せんいんてちょう、mariner's pocket ledger)は、船員身分証明書であって、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載される[1]乗員手帳(crew member's pocket-ledger)ともいう。

概要

船員手帳は、船員の身分証明書である。船員法50条には、次の事項が定められている。

  1. 船員は、船員手帳を受有しなければならない(船員法50条1項)。
  2. 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない(同条2項)。
  3. 船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める(同条3項)。ここでいう「国土交通省令」とは、主に船員法施行規則を指す。

船員手帳には、本人の氏名、生年月日、本籍等が記載され、本人の写真が貼付される。また、船員の履歴、有給休暇の付与、船員保険、健康証明等に関する事項が記載される。船員手帳の有効期間は、交付、再交付又は書換えを受けたときから10年間(外国人は5年間)である。

船員手帳の最も大きな目的は、労働者としての船員の権利保護である。船員手帳によって、雇用契約が適正かつ有効に成立したことが証明される。また、当該船員の資格証明、健康証明、および、乗船履歴の証明にも用いられ、船舶の安全な運行を人的に担保する目的も果たす。

国によっては、船員手帳を所持する者に対して上陸許可を付与する例もあることから、船員のパスポート代わりに用いられることもある。たとえば、日本の出入国管理及び難民認定法では、「権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書」を「乗員手帳」と定義し(法2条6号)、乗員上陸の許可を受けた者に対して、乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳の携帯を義務づけている(法16条、23条1項2号)。

交付申請手続

船員手帳は、「船員となつた者」が交付の申請を行う(船員法施行規則28条)。そのため、まず、船舶所有者と船員として雇用契約(または雇用の予約)を結ぶことが先行しなければならない。

船員手帳の交付の申請は、

  1. 日本人の場合…最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村。
  2. 外国人の場合…最寄りの地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。

本人が出頭して、地方運輸局長等(外国人は、地方運輸局長。)に対して行う。

交付申請にあたっては、次の書類等を提出する。

  1. 船員手帳交付申請書(第12号書式)
  2. 雇用証明書
  3. 戸籍抄本又は住民票(本籍が記載されているもの、申請前1年以内に発行されたもの)
  4. 写真2枚(縦5.5×横4.0cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
  5. 印鑑
  6. 収入印紙(1,950円、指定市町村に申請する場合は現金納付)
  7. 両親又は法定代理人の許可書(未成年者に限る)
  8. 最近まで有効であった船員手帳(受有者に限る)

また、年齢15歳以上で、義務教育を修了していること[2]を要する(船員法38条、85条1項)。

その他の手続

船員手帳の交付申請以外の手続には、書換え、再交付、訂正、写真はり換え、記載事項証明などがある。

脚注

関連項目

外部リンク